○国営造成施設管理体制整備促進事業管理体制整備型支援事業費補助金交付要綱
平成18年5月18日
告示第153号
(補助事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、大和高原北部土地改良区(以下「事業主体」という。)が農業水利施設としての国営造成施設を管理する事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に必要な経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費のうち、次に掲げる費用の額を合算した額に相当する額以内の額とする。
(1) 地域の都市化及び混住化の進展に伴い増大した農業水利施設が有する多目的機能の発揮に要する費用の額(その額が補助対象経費の額から次に掲げる費用を差し引いた額に1.6分の0.6を乗じて得た額を超えるときは、当該額)
(交付申請)
第5条 事業主体が、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)の掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(交付の条件)
第7条 補助の決定を受けた事業主体は、事業計画書の変更及び経費の配分の変更をしようとするときは、事業計画変更承認申請者(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助の決定を受けた事業主体は、当該事業が完了したときは、事業完了後30日を経過する日又は補助金の交付を受けようとする年度の3月31日のいずれか早い日までに事業完了届(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支精算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(帳簿の保管)
第9条 補助金の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年を経過するまで関係帳簿を保管しなければならない。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
別表 略