○宇陀市地域環境保全推進員設置要綱
平成18年6月26日
告示第163号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市内における廃棄物の不法投棄等の不適正処理について、早期に発見し、適切な処置を講じるため、地域環境保全推進員を設置し、廃棄物の適正処理に対する市民の意識の高揚を図り、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において、「不法投棄等」とは、不法投棄、野焼き及び埋立てによる不適切処理、放置することにより不法投棄を誘発するおそれのあるものをいう。
(推進員)
第3条 宇陀市地域環境保全推進員(以下「推進員」という。)は、市内に居住し、地域の環境保全に対する熱意を有する者とする。ただし、国及び地方公共団体の議員並びに常勤の国家公務員及び地方公務員である者は、推進員となることができない。
2 推進委員の定数は、32人以内とする。
(委嘱方法)
第4条 推進員は、自治会等で推薦された者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 推進員が辞職を申し出たとき。
(2) 心身に支障をきたし、業務の遂行が困難であるとき。
(3) 生活環境の保全及び公衆衛生の向上に反する行為をしたとき、又は推進員としてふさわしくないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が解嘱する必要があると認めるとき。
(推進員の業務)
第7条 推進員の業務は、次のとおりとする。
(1) 日常活動の中での廃棄物の不法投棄等の情報収集
(2) 廃棄物の不法投棄等の巡回監視
(3) 廃棄物の不法投棄等の防止に関し、市が行う普及啓蒙活動に対する協力
(4) その他第1条の目的を達成するため必要な業務
(業務の報告等)
第8条 推進員は、廃棄物の不法投棄等を発見した場合は、速やかに市長へ報告するものとする。
2 推進員は、年度ごとの自己の巡回監視等の活動状況について、翌年度の4月30日までに様式第2号により市長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第42号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第42号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。