○宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員会要綱
平成18年1月1日
告示第117号
(設置)
第1条 福祉作業所の運営管理を円滑に行うため、宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 福祉作業所の運営管理に関すること。
(2) 作業内容の決定に関すること。
(3) 作業所の予算・決算に関すること。
(4) その他必要な事項
(役員等)
第3条 運営委員会は、会長、副会長その他の役員を置く。
(運営委員)
第4条 宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員(以下「運営委員」という。)は、障害者福祉の向上に理解のある者若干人を市長が委嘱する。
2 運営委員は、無報酬とする。
(任期)
第5条 運営委員の任期は2年とする。ただし、次の各号に該当するときは辞任若しくは解任することができる。
(1) 運営委員から辞任の申し出があったとき。
(2) 運営委員としてふさわしくない行為があったとき。
(会議)
第6条 運営委員会の開催は、会長が必要と認めた時に随時開催することとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。