○宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員会要綱

平成18年1月1日

告示第117号

(設置)

第1条 福祉作業所の運営管理を円滑に行うため、宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 福祉作業所の運営管理に関すること。

(2) 作業内容の決定に関すること。

(3) 作業所の予算・決算に関すること。

(4) その他必要な事項

(役員等)

第3条 運営委員会は、会長、副会長その他の役員を置く。

(運営委員)

第4条 宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員(以下「運営委員」という。)は、障害者福祉の向上に理解のある者若干人を市長が委嘱する。

2 運営委員は、無報酬とする。

(任期)

第5条 運営委員の任期は2年とする。ただし、次の各号に該当するときは辞任若しくは解任することができる。

(1) 運営委員から辞任の申し出があったとき。

(2) 運営委員としてふさわしくない行為があったとき。

(会議)

第6条 運営委員会の開催は、会長が必要と認めた時に随時開催することとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町福祉作業所運営要綱(平成13年大宇陀町要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

宇陀市あおぞら福祉作業所運営委員会要綱

平成18年1月1日 告示第117号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 告示第117号