○宇陀市自立支援教育訓練給付金事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第118号
(目的)
第1条 この告示は、就職を希望する母子家庭の母(以下「対象者」という。)に対して、受講した教育訓練講座に係る費用の一部について、自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、対象者の主体的な能力開発の取組みを支援し、もって母子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 本事業は、宇陀市に住所を有する対象者であって、次の受給要件の全てを満たす者とする。
(1) 児童扶養手当の支給を受けていること、又は同様の所得水準にある者
(2) 教育訓練の受講開始日現在において、雇用保険法(昭和49年法律第116号)による教育訓練給付の受給資格を有していない者
(3) 支給を受けようとする者の就業経験、技能及び資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、当該教育訓練を受けることが職に就くために必要であると認められる者
(対象講座)
第3条 訓練給付金の受給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げる講座とする。
(1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
(2) その他市長が認める講座
(支給額等)
第4条 訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用の60パーセントに相当する額とする。ただし、当該60パーセントに相当する額が20万円を超える場合の支給額は20万円とし、1万2,000円を超えない訓練給付金の支給は行わないものとする。
2 訓練給付金は、1人につき1回限り支給する。
(事前相談の実施)
第5条 受給要件の審査に際しては、受講を希望する対象者に対し事前相談を実施する。
2 事前相談においては、当該対象者の希望職種、職業生活の展望等を聴取し、当該対象者の職業経験、技能、取得資格等を的確に把握し、当該教育訓練を受講することにより、自立が効果的に図られると認められる場合にのみ、受講対象とするものとする。
(受給要件の審査及び対象講座の指定等に関する手続)
第6条 訓練給付金を受けようとする者は、自らが受講しようとする講座について自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「受講対象講座指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 受講対象講座指定申請書には、次の書類等を添えなければならない。ただし、公簿等で確認できるときは、添付書類を省略することができる。
(1) 当該対象者及び児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し
(2) 当該対象者に係る児童扶養手当証書の写し(当該対象者が児童扶養手当受給者の場合に限る。)又は当該対象者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、前々年とする。)の所得の額等についての市町村長の証明書
3 市長は、受講対象講座指定申請書を受理したときは、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否の決定を行うものとする。
5 受給要件の審査に当たっては、必要に応じて有識者や就労関係の専門家等の意見を聴いて、その緊急性及び必要性について考慮して判定することができる。
6 対象とする講座の指定については、本人の意向を踏まえ、対象とする講座が当該対象者が職に就く観点から適当であるかの審査を行うものとし、必要に応じて講座の変更の助言を行うことができる。
(訓練給付金の支給等)
第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者は、対象教育訓練を修了した後に、市長に対して、自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)を提出しなければならない。
2 支給申請は、受講修了日の翌日から起算して1月以内に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
3 支給申請書の提出に際しては、次の書類を添付しなければならない。ただし、公簿等で確認することができる場合には、添付書類を省略することができる。
(1) 受講対象講座指定通知書
(2) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定する教育訓練修了証明書
(3) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書
4 市長は、支給申請書を受理した場合、当該対象者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、交付請求書を受理した場合において適当と認めるときは、訓練給付金を交付するものとする。
(訓練給付金の支給決定の取消し)
第9条 市長は、訓練給付金を受給した者(以下「受給者」という。)が次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、訓練給付金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により訓練給付金を受給したとき。
(2) その他市長が特に必要と認めるとき。
(訓練給付金の返還)
第10条 市長は、前条の規定に基づき訓練給付金の支給の決定を取り消した場合においては、受給者に対し、訓練給付金の返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第145号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第87号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第120号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年告示第39号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に修了した対象講座に係る訓練給付金の支給額については、なお従前の例による。