○宇陀市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年1月1日

告示第105号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(同項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、宇陀市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者等(法第25条の2第1項に規定する延長者等をいう。以下この号において同じ。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議に関すること。

(構成機関等)

第3条 協議会は、国又は地方公共団体の機関、法人その他の者のうち、次に掲げる機関等(以下「関係機関等」という。)により構成されるものとする。また、市長は、関係機関等の代表者等の中から、協議会の委員を委嘱し、又は任命するものとする。

(1) 奈良県警察桜井警察署

(2) 宇陀市医師会

(3) 奈良県中和保健所

(4) 奈良県中央こども家庭相談センター

(5) 児童養護施設大和育成園

(6) 宇陀市民生児童委員連合会

(7) 宇陀市人権擁護委員会

(8) 宇陀市福祉事務所

(9) 宇陀市

 総務部総務課

 市民環境部人権推進課

 健康福祉部

 各地域事務所

(10) 宇陀市教育委員会

(11) その他市長が必要と認める国又は地方公共団体の機関、法人その他の者

(会長等)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定した委員がその職務を代理する。

(任期)

第5条 協議会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第6条 協議会の会議は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

2 会議は、実務者会議が円滑に機能するよう環境整備を行うとともに、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動状況の報告及び評価に関すること。

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

3 会長が必要であると認めるときは、会議に当該構成員以外の者の参加を求めることができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、第3条に掲げる関係機関等の実務担当者等をもって組織する。

2 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 児童虐待、非行児童等に関する情報交換に関すること。

(2) 個別ケース検討会議で議題となった事項の検討に関すること。

(3) 支援対象児童等の実態把握に関すること。

(4) 支援を行っている事例の総合的な把握に関すること。

(5) 支援対象児童等への対策を推進するための啓発活動に関すること。

(6) 協議会の年間活動方針案の策定及び報告

(7) その他実務者会議の設置目的を達成するために必要な事項

3 会長が必要であると認めるときは、実務者会議に当該構成員以外の者の参加を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 個別ケース検討会議は、児童虐待、非行児童等の発生があったとき、必要に応じて個別の支援対象児童等に直接関わりを有している担当者等をもって組織する。

2 個別ケース検討会議は、個別の支援対象児童等に関する具体的な支援の内容等を検討するため、次に掲げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等の状況の把握及び問題点の確認に関すること。

(2) 支援対象児童等に係る支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。

(3) 支援対象児童等に対する支援方法の確立及び担当者の役割分担の決定並びにこれらについての担当者間の共通の認識の確保に関すること。

(4) 支援対象児童等を主として担当することとなる機関及び担当者の決定に関すること。

(5) 支援対象児童等に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(6) その他個別ケース検討会議の設置目的を達成するために必要な事項

3 会長が必要であると認めるときは、個別ケース検討会議に当該構成員以外の者の参加を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員、関係機関等に所属する者及び協議会の会議に出席した者は、会議及び職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(要保護児童対策調整機関)

第10条 法第25条の2第4項の規定に基づき、健康福祉部をもって要保護児童対策調整機関として指定する。

2 協議会等の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第60号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年告示第46号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成26年告示第100号)

この告示は、平成27年1月1日から施行する。

附 則(平成27年告示第46号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成27年告示第58号)

この告示は、平成27年5月1日から施行する。

附 則(平成28年告示第62号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

附 則(平成29年告示第6号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

宇陀市要保護児童対策地域協議会要綱

平成18年1月1日 告示第105号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 告示第105号
平成22年6月15日 告示第60号
平成26年4月1日 告示第46号
平成26年12月26日 告示第100号
平成27年4月1日 告示第46号
平成27年4月23日 告示第58号
平成28年5月25日 告示第62号
平成29年3月27日 告示第6号