○宇陀市子育て短期支援事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第114号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童福祉施設その他の保護を適切に行うことのできる施設又は里親その他の保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及び母子並びにその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 市長は、あらかじめ指定した実施施設等にこの事業を委託して行うものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 子育て短期支援事業(以下「短期支援事業」という。)として、次の事業を行うものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 事業の内容

市長は、保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合又は経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、実施施設等において養育・保護を行うものとする。

 対象者

この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等で市長が認めた者とする。ただし、医療機関に入院して治療を受ける必要があると認められた児童は、対象者から除くものとする。

(ア) 児童の保護者の疾病

(イ) 育児疲れ、慢性疾患児の看病疲れ、育児不安等身体上又は精神上の事由

(ウ) 出産、看護、事故、災害、失踪等家庭養育上の事由

(エ) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等の公的行事への参加等社会的な事由

(オ) 経済的問題等により緊急一時的に母子保護を必要とする場合

 利用の期間

養育・保護の期間は、1月につき7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

 事業の内容

市長は、保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設等において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

 対象者

この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童とする。

(利用の事前登録)

第4条 短期支援事業の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)の保護者(利用希望者が母子の場合は、当該母)は、子育て短期支援事業事前登録申出書(様式第1号)により、市長に事前に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する申出書を受理したときは、その内容を審査し、当該申出書に記載のある利用希望者を事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、実施施設等にその旨を通知するものとする。

3 事前登録者名簿への登録期間は、登録した日から当該日の属する年度の末日までとする。

(利用の申請)

第5条 事前登録者名簿に登録された者(以下「利用者」という。)の保護者(利用者が母子の場合は、当該母)(以下「申請者」という。)は、短期支援事業を利用しようとするときは、子育て短期支援事業利用申請書(様式第3号)により、市長に申請するものとする。ただし、緊急の場合は、市長は実施施設等の受入れの可否を確認の上、利用者に実施施設等を経由して所定の手続をさせることができる。

(利用の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し子育て短期支援事業利用決定通知書(様式第4号)を交付し、その旨を実施施設等に通知するものとする。

(入退所)

第7条 前条に規定する通知を受けた申請者は、実施施設等へ利用者を入所させ、又は自身も利用者の場合は、子とともに入所するものとする。

2 申請者は、短期支援事業の利用の期限が到来した日に、実施施設等から利用者を引き取り、又は自身も利用者の場合は、子とともに退所するものとする。

(報告)

第8条 実施施設等は、市長に対し、当該実施の保護が終了したときに、子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を提出するものとする。

(経費の負担)

第9条 短期支援事業の利用に要する経費は、別表に規定するところにより市長及び申請者が負担するものとする。

2 実施施設等は、利用者の保護に要した経費について、子育て短期支援事業請求書(様式第6号)により市長に対して請求するものとし、申請者が負担するものについては、直接申請者に対して請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

附 則(令和元年告示第24号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(令和3年告示第34号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

子育て短期支援事業費利用者負担基準額表

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業【1日あたり】

(単位:円)

階層

年齢区分

基準単価

利用者負担

差引額

(市負担)

生活保護世帯等

2歳未満児慢性疾患児

10,700

0

10,700

2歳以上児

5,500

0

5,500

市町村民税非課税世帯

2歳未満児慢性疾患児

10,700

1,100

9,600

2歳以上児

5,500

1,000

4,500

その他の世帯

2歳未満児慢性疾患児

10,700

5,350

5,350

2歳以上児

5,500

2,750

2,750

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)事業【1日あたり】

(単位:円)

階層

年齢区分

基準単価

利用者負担

差引額

(市負担)

生活保護世帯等

基本額

1,500

0

1,500

宿泊

1,500

0

1,500

休日預かり

2,700

0

2,700

市町村民税非課税世帯

基本額

1,500

300

1,200

宿泊

1,500

300

1,200

休日預かり

2,700

350

2,350

その他の世帯

基本額

1,500

750

750

宿泊

1,500

750

750

休日預かり

2,700

1,350

1,350

※ 階層認定については、4月~6月期に短期利用する場合は、前年度課税により認定し、7月~3月期の場合は、当該年度の課税により認定するものとする。

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宇陀市子育て短期支援事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第114号

(令和3年4月1日施行)