○宇陀市民生委員推薦会規則

平成18年6月12日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、宇陀市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。

(招集)

第3条 委員長は、推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに、招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(会議の非公開)

第4条 推薦会の会議は、非公開とする。

(準備会の設置)

第5条 推薦会は、民生委員の推薦を円滑に行うため、民生委員協議会を組織する区域ごとに民生委員候補者推薦準備会(以下「準備会」という。)を設置する。

2 準備会は、推薦会に当該地域の意見を反映させ、当該地区の住民のうちから民生委員の候補者を選考し、推薦会に内申する。

3 準備会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年6月12日から施行する。

附 則(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

宇陀市民生委員推薦会規則

平成18年6月12日 規則第174号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年6月12日 規則第174号
平成19年3月30日 規則第19号