○宇陀市学校給食費徴収規則

平成18年3月24日

教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市立学校給食センター管理規則(平成18年宇陀市教育委員会規則第14号)第9条の規定に基づき、宇陀市立幼稚園を除く学校の学校給食に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の額)

第2条 給食費の月額は、次のとおりとする。

(1) 小学校の児童及び職員 4,000円

(2) 中学校の生徒及び職員 4,450円

(3) 給食センターの職員 4,450円

(給食費の納入通知)

第3条 給食費の納入通知は、毎月5日までに、その月の前月分を学校長に発行する。

(給食費の納入)

第4条 給食費は、学校長がこれを取りまとめ、毎月指定した日に前条に規定する納入通知書により宇陀市指定金融機関及び宇陀市収納代理金融機関に納入しなければならない。

(基準額)

第5条 1人1食当たりの給食費の基準額は、第2条各号に定めるそれぞれの月額に11を乗じてそれぞれ年間給食計画日数で除して得た額とする。

(給食費の日数計算)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合については、当該各号に定める額の給食費を徴収することができる。

(1) 病気等によりその月に連続して5日を超える欠食をした場合 第2条に規定する額から欠食の届けをした者に限って5日を超えるその者の欠食日数に前条の額を乗じて得た額を減額した額

(2) 転出入等により月の途中において給食を受けることとなった場合又は受けなくなった場合 その者が受けた給食日数に前条の額を乗じて得た額。ただし、その額が給食費の月額を超えるときは、給食費の月額とする。

(3) 試食等に給食を供給した場合 1食につき前条の額

(4) アレルギー疾患により給食の全部又は一部を飲食できない場合 給食の停止申請をした者に限り、停止した給食に係る単価にその停止した日数等を乗じて得た額を減額した額。ただし、その額が給食費の月額を超えるときは、給食費の月額とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、学校給食に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年教委規則第60号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

附 則(平成28年教委規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

宇陀市学校給食費徴収規則

平成18年3月24日 教育委員会規則第30号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月24日 教育委員会規則第30号
平成20年7月1日 教育委員会規則第60号
平成28年2月22日 教育委員会規則第1号
令和元年9月30日 教育委員会規則第4号