○宇陀市立幼稚園預かり保育実施要綱
平成18年5月18日
教育委員会告示第7号
(目的)
第1条 この告示は、宇陀市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育時間終了後、幼稚園の管理下において希望する在園児を当該施設で預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(実施園)
第2条 預かり保育の実施園は、榛原幼稚園及び榛原東幼稚園(以下「実施園」という。)とする。
(利用定員)
第3条 預かり保育園児の1日の利用定員は、次の表に掲げるとおりとする。
幼稚園名 | 定員 |
榛原幼稚園 | 20名 |
榛原東幼稚園 | 30名 |
(形態)
第4条 幼稚園で実施する預かり保育の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 期間利用 一定期間、継続的・断続的に利用すること。
(2) 1日利用 緊急・一時的に利用すること。
(対象児)
第5条 期間利用の対象児は、保護者が預かり保育を希望する実施園の在園児で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 保護者の家事以外の就労・就学
(2) 保護者又は家族の傷病・出産・災害・看護・介護等
(3) その他園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合
2 1日利用の対象児は、保護者が預かり保育を希望する実施園の在園児で、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 当該日に保護者又は家族が留守のため、緊急・一時的に預かり保育が必要になった場合
(2) その他園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合
3 前2項の規定のいずれの場合も、教育時間終了後2時間までの間に迎えに来るものとする。
(実施日)
第6条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次の日は実施しない。
(1) 祝祭日(創立記念日及び県民の日を含む。)
(2) 学年始め・学年末休業日、夏季休業日及び冬季休業日
(3) その他園長が指定した日
(預かり保育時間)
第7条 預かり保育時間は、幼稚園の教育時間終了後から2時間の間で保護者が希望する時間とする。
(申込み及び承諾)
第8条 期間利用の預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する日の3日前までに預かり保育申込書を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
2 1日利用の預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する日の前日までに預かり保育申込書を園長に提出し、承諾を受けなければならない。
(変更の届出等)
第9条 保護者は利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届けなければならない。
3 園長は、正当な理由があるときは、預かり保育の利用について取り消すことができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成26年教委告示第5号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委告示第1号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。