○宇陀市就学援助に関する要綱
平成18年5月18日
教育委員会告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童、生徒又は入学予定者の保護者に必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 宇陀市内の小学校又は中学校に在籍し、かつ、当該在籍校に通学し、又は宇陀市が設置する通級指導教室若しくは適応指導教室に通室する児童又は生徒
(2) 奈良県立中学校に在籍し、当該在籍校に通学する児童又は生徒
(3) 宇陀市内の小学校又は中学校に新入学する者(以下「入学予定者」という。)
2 前項の「準要保護者」とは、次に掲げる者で要保護者に準ずる程度に困窮していると認められるものをいう。
(1) 当該年度において生活保護を停止又は廃止された世帯に属する者
(2) 当該年度において市民税が非課税の世帯又は減免されている世帯に属する者(当該者と住居及び生計を一にする者を含む。)
(3) 前2号に掲げる者以外の者で、次のいずれかに該当するもの
ア 現に経済的に就学困難な状況にある世帯に属する者(当該者と住居及び生計を一にする者を含む。)。ただし、その決定に当たって判断が困難な場合は、世帯の収入金額から生活保護法による基礎控除及び必要経費の限度額を控除して算出した額が、当該世帯の同法による一般生活費認定基準額の1.1倍以下の額である世帯に属する者とする。
イ 失業、倒産等により著しく収入状態が悪いと認められる世帯に属する者(当該者と住居及び生計を一にする者を含む。)
ウ 長期療養、火災、交通事故等不慮の災害により生活が困窮していると認められる世帯に属する者(当該者と住居及び生計を一にする者を含む。)
(4) その他教育委員会が特に必要と認める者
(援助の方法)
第2条の2 援助は、援助対象者に対し、就学に必要な費用(以下「援助費」という。)を給付することにより行う。
(1) 学用品費 各教科及び特別活動の学習に通常必要とする学用品の購入に係る経費
(2) 通学用品費 小学校の第2学年以上の児童又は中学校の第2学年以上の生徒が通常必要とする通学用品の購入に係る経費
(3) 校外活動費 学校行事としての校外活動に参加する経費(宿泊を伴うものについては、学年を通じて1回に限る。)のうち、校外活動に直接必要な交通費及び見学料
(4) 新入学児童生徒学用品費 新入学に当たって通常必要とする学用品及び通学用品の購入に係る経費。ただし、第1学年の第1学期中に援助対象者として決定された者又は入学前に援助対象者として決定された者が要するものに限る。
(5) 学校給食費 学校給食を受けている児童又は生徒の当該学校給食に要する費用の実費
(6) 修学旅行費 修学旅行(学年を通じて1回に限る。)に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに修学旅行に必要な経費として均一に負担すべきこととなる経費
(7) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する費用で保護者が負担する費用の実費
(援助費の額)
第3条の2 援助費の額は、予算の範囲内で毎年度教育委員会が決定するものとする。
(1) 源泉徴収票の写し又はこれに代わる関係書類等(ただし、公簿等により確認できるときは、添付を必要としない。)
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
3 教育委員会は、前項に規定する通知と別に、当該通知内容を申請者に通知するものとする。
(給付期間)
第6条 援助費の給付期間は、次の各号のいずれかの期間とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、当該年度に限り開始日を変更することができる。
(1) 年度ごとに定める申請期間内に申請を行い給付の決定を受けた者は、当該年度の初日から末日までの期間
(2) 年度ごとに定める申請期間を過ぎて申請を行い給付の決定を受けた者は、申請を行った日の属する月の初日から当該年度の末日までの期間
(執行等についての校長への委任)
第7条 給付の決定を受けた者(入学予定者の保護者を除く。次条において同じ。)は、援助費に関する請求、受領及び執行について学校長に委任するものとする。
(異動等)
第8条 給付の決定を受けた者は、第4条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたときは、速やかに当該事項を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。
(給付決定の取消し等)
第9条 教育委員会は、給付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該給付の決定を取り消すものとする。
(1) 給付を辞退したとき。
(2) 就学する児童又は生徒が死亡したとき。
(3) 市内の学校又は奈良県立中学校の学籍を喪失したとき。
(4) 教育扶助の受給を開始したとき。
(5) 虚偽の申請により給付を受けていることが判明したとき。
(6) 目的外の使用が判明したとき。
(7) 教育委員会が給付の停止又は取消しが必要であると認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、その都度教育委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年教委告示第9号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年教委告示第3号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年教委告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年教委告示第2号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年教委告示第6号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年教委告示第3号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年教委告示第1号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年教委告示第5号)
この告示は、令和2年1月1日から施行する。