○宇陀市産業支援基金条例
平成18年6月28日
条例第233号
(設置)
第1条 本市における経済及び産業を活性化するため、国、県等の企業支援策及び産業支援体制と連携を図ることにより、産業振興を効果的に推進するための事業の実施に必要な財源に充てるため、宇陀市産業支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用等)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は予算の定めるところにより歳入に編入して運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 国、県及びその外郭団体による産業支援体制との連携強化
(2) 地元企業の活性化支援並びに起業、新産業創出及び既存企業の高度化のための人材育成支援
(3) 産・学・官連携の推進
(4) 地域ブランドとなる新たな特産品及び加工品の開発
(5) 工業団地及び企業の誘致
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。