○宇陀市行政改革推進懇話会条例
平成18年6月14日
条例第223号
(設置)
第1条 宇陀市における行政改革を推進し、簡素で効率的な行政運営の確立及び活力ある市政の実現を目指すにあたり、市民の意見を反映させるため、宇陀市行政改革推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、本市の行政改革に関する大綱の策定及びその実施につき審議し、助言を行うものとする。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、市政について識見を有する次に掲げる者の中から15人以内とし、市長がこれを委嘱する。
(1) 市議会議員
(2) 公共的団体等の役員
(3) 学識経験者
(4) その他市長が必要と認める者
2 市長が必要と認めるときは、専門委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(役員)
第5条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し懇話会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 懇話会の会議は、会長が招集する。
2 懇話会の議長は、会長がこれにあたる。
3 懇話会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 懇話会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ懇話会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 懇話会の庶務は、総務部総務課行政改革推進室において処理する。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、懇話会の運営に関する必要な事項は、会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年条例第25号)
この条例は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第21号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。