○宇陀市公平委員会公印規則

平成18年3月30日

公平委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市公平委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、書体等)

第2条 公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印は、慎重に取り扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。

(公印管理者)

第4条 公印管理の責めに任ずる公印管理者は、総務課長とする。

2 公印を使用するときは、決裁済の原議書と対象審査をし、確認をしなければならない。

附 則

この規則は、平成18年3月30日から施行する。

別表(第2条関係)

宇陀市公平委員会之印

宇陀市公平委員会委員長之印

画像

画像

(てん書方20ミリメートル)

(てん書方20ミリメートル)

宇陀市公平委員会公印規則

平成18年3月30日 公平委員会規則第5号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月30日 公平委員会規則第5号