○宇陀市公平委員会公印規則
平成18年3月30日
公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇陀市公平委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の名称、書体等)
第2条 公印の名称、書体、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(公印の管理)
第3条 公印は、慎重に取り扱い、紛失、不正使用等がないよう管理を厳重にするとともに、常に鮮明にしておかなければならない。
(公印管理者)
第4条 公印管理の責めに任ずる公印管理者は、総務課長とする。
2 公印を使用するときは、決裁済の原議書と対象審査をし、確認をしなければならない。
附 則
この規則は、平成18年3月30日から施行する。
別表(第2条関係)
宇陀市公平委員会之印 | 宇陀市公平委員会委員長之印 |
(てん書方20ミリメートル) | (てん書方20ミリメートル) |