○宇陀市公平委員会傍聴規則
平成18年3月30日
公平委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、宇陀市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開口頭審理等(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申出)
第2条 審理を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署し、係員により傍聴席に着かなければならない。
2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。
3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、公平委員会は、その数を制限することができる。
(入場の拒否)
第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入場を許されない。
(1) 酒気を帯びた者
(2) 凶器その他危険なものを持っている者
(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者
(4) 異様な服装をしている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(傍聴中の規律)
第4条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に入ってはならない。
第5条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 飲食又は喫煙をすること。
(3) 拍手その他の方法で審理に批評を加え、又は可否を表すこと。
(4) 放談、私語その他けん騒により審理を妨害するような行為をすること。
第6条 審理中において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ、公平委員会に申し出て許可を得なければならない。
(退場等の指示)
第7条 この規則に違反する傍聴人があるときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。
附 則
この規則は、平成18年3月30日から施行する。