○宇陀市公平委員会傍聴規則

平成18年3月30日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第4項の規定に基づき、宇陀市公平委員会(以下「公平委員会」という。)が行う公開口頭審理等(以下「審理」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の申出)

第2条 審理を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に自署し、係員により傍聴席に着かなければならない。

2 傍聴席が満席になったときは、入場することができない。

3 集団で傍聴しようとする場合において、その集団が入場することにより、他の傍聴人の席が著しく少なくなると認めるときは、公平委員会は、その数を制限することができる。

(入場の拒否)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、入場を許されない。

(1) 酒気を帯びた者

(2) 凶器その他危険なものを持っている者

(3) 旗、のぼり、プラカード等を携帯している者

(4) 異様な服装をしている者

(5) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱すおそれがあると認められる者

(傍聴中の規律)

第4条 傍聴人は、傍聴席以外の場所に入ってはならない。

第5条 傍聴人は、傍聴中次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 飲食又は喫煙をすること。

(3) 拍手その他の方法で審理に批評を加え、又は可否を表すこと。

(4) 放談、私語その他けん騒により審理を妨害するような行為をすること。

第6条 審理中において写真の撮影、録音、放送又はこれらに類する行為をしようとするときは、あらかじめ、公平委員会に申し出て許可を得なければならない。

(退場等の指示)

第7条 この規則に違反する傍聴人があるときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に対し退場を命ずることができる。

附 則

この規則は、平成18年3月30日から施行する。

宇陀市公平委員会傍聴規則

平成18年3月30日 公平委員会規則第3号

(平成18年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月30日 公平委員会規則第3号