○宇陀市公平委員会議事規則
平成18年3月30日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、宇陀市公平委員会(以下「公平委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、委員長が必要があると認めたとき、又は委員の請求があったときに委員長が招集して市役所で開くことを例とする。
2 臨時会を開催する場合において、委員長は会議に付する事項並びに開催の日時及び場所をあらかじめ委員に通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員の過半数の同意によって公開することができる。
(事務職員の出席)
第4条 委員長は、会議の庶務に従事させるため必要な事務職員を会議に出席させるものとする。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、前条の規定により会議に出席した事務職員が作成し、出席全委員の署名、押印を受けなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 会議の年月日及び会議の開閉時刻
(2) 会議に出席し、又は欠席した委員の氏名
(3) 会議に参与した事務職員の氏名
(4) 説明に出席した者又は証人等の住所、氏名及び職業
(5) 会議に付した議案の件名
(6) 委員の意見の要旨及びその委員の氏名
(7) 採決された議案の題目(修正された場合はその内容)
(8) 否決された議案の題名及びその理由
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた事項
3 議事録は、第1項の規定による委員の署名、押印を得たときに確定する。
附 則
この規則は、平成18年3月30日から施行する。