○宇陀市防犯灯設置事業補助金交付要綱
平成18年6月7日
告示第155号
(趣旨)
第1条 市長は、市民の防犯意識を高め、犯罪の防止と通行の安全を図るため、自治会等に対し、防犯灯設置事業に要する経費について、この告示の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 防犯灯 夜間の犯罪の防止及び通行の安全確保を目的として自治会等が設置する又は設置した道路照明施設をいう。
(2) 自治会等 市内の町又は字の区域等の地縁に基づいて形成された団体又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に基づき市長が認可した地縁による団体をいう。
(補助対象)
第3条 宇陀市防犯灯設置事業補助金(以下「補助金」という。)の対象となる経費及び補助金の額は、次のとおりとする。
経費 | 補助金の額 | |
防犯灯の新設に要する経費 | 支柱の設置を伴う場合 | 1基当たり10,000円とする。ただし、LED灯は1基当たり14,000円とする。 |
既存の支柱等に設置する場合 | 1基当たり6,000円とする。ただし、LED灯は1基当たり10,000円とする。 | |
防犯灯の照明器具の交換に要する経費 | 1基当たり3,000円とする。ただし、LED灯は1基当たり7,000円とする。 |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、防犯灯設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(指示及び検査)
第6条 市長は、補助金の交付決定を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の交付)
第8条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 第5条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第6条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、公示の日から施行する。
附 則(平成25年告示第22号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。