○宇陀市行政改革推進本部設置要綱

平成18年5月18日

告示第149号

(設置)

第1条 本市における行政改革を推進し、簡素で効率的な行政運営の確立及び活力ある市政を実現するため、宇陀市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。

(2) 行政改革大綱の進行管理に関すること。

(3) その他行政改革に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別に定める者をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(幹事会)

第6条 本部に、その所掌事務について事前審議及び調整をさせるため、幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長、幹事をもって組織する。

3 幹事長は副市長をもって充て、副幹事長は総務部長をもって充てる。

4 幹事は、別に定める者をもって充てる。

5 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、幹事長が議長となる。

6 幹事長は、必要があると認めるときは、会議に幹事以外の者の出席を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第7条 本部の所掌事務の円滑な推進を図り、系統的、専門的に調査、研究を行うため、幹事会にワーキングチームを置く。

2 ワーキングチームは、関係職員により構成する。

3 ワーキングチームにワーキングリーダー及びサブリーダーを置き、ワーキングリーダーは事務を掌理する。

4 ワーキングリーダーは、必要に応じて会議を招集し、リーダーが議長となる。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、総務部総務課行政改革推進室において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

附 則

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成18年告示第175号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第48号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第101号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第153号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成20年告示第77号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成21年告示第40号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成23年告示第46号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市行政改革推進本部設置要綱

平成18年5月18日 告示第149号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年5月18日 告示第149号
平成18年7月28日 告示第175号
平成19年3月14日 告示第48号
平成19年5月1日 告示第101号
平成19年10月1日 告示第153号
平成20年8月28日 告示第77号
平成21年4月10日 告示第40号
平成23年3月31日 告示第46号