○宇陀市議会事務局設置条例
平成18年1月19日
条例第200号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、宇陀市議会に事務局を置く。
(職員)
第2条 事務局に、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長、書記その他職員の職員の定数は、宇陀市職員定数条例(平成18年宇陀市条例第32号)の定めるところによる。
3 事務局職員の給与、身分等の取扱いに関しては、市の一般職の例による。
(委任)
第3条 法令又はこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。