○宇陀市財産区議会設置条例

平成18年3月27日

条例第209号

(議会の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定に基づき次の財産区に財産区の議会を置く。

大字荷阪財産区

大字赤埴財産区

大字内牧財産区

大字高井財産区

大字自明財産区

大字諸木野財産区

大字桧牧財産区

(議員の定数)

第2条 財産区の議会の議員の定数は、次のとおりとする。

大字荷阪財産区 4人

大字赤埴財産区 8人

大字内牧財産区 6人

大字高井財産区 5人

大字自明財産区 5人

大字諸木野財産区 4人

大字桧牧財産区 5人

(議員の任期)

第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。

2 前項の任期は、一般選挙の日から起算する。ただし、任期満了に因る一般選挙が財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。

3 補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(選挙権)

第4条 財産区の区域内に引き続き3箇月以上住所を有する者で市の議会の議員の選挙権を有する者は、その属する財産区の議会の議員の選挙権を有する。

(被選挙権)

第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で市の議会の議員の被選挙権を有する者は、その属する財産区の議会の議員の被選挙権を有する。

(選挙人名簿)

第6条 財産区の議会の議員の選挙を行う場合において用いる選挙人名簿は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第4章に規定する選挙人名簿又はその抄本中財産区の議会の議員の選挙権を有する者の部分とする。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 榛原町財産区議会設置条例(昭和30年榛原町条例第27号)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に財産区の議会の議員の職にある者は、この条例により選挙された議員とみなし、その任期は平成15年11月21日から起算する。

附 則(平成27年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

宇陀市財産区議会設置条例

平成18年3月27日 条例第209号

(平成27年11月21日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成18年3月27日 条例第209号
平成27年11月21日 条例第26号