○宇陀市財産区管理会設置条例

平成18年3月8日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、本市の財産区に対する財産区管理会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 財産区の名称及びその区域は、次のとおりとし、その財産区にそれぞれ財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

財産区の名称

区域

菟田野第1財産区

菟田野古市場、菟田野岩崎、菟田野別所、菟田野平井、菟田野見田、菟田野大澤、菟田野大神、菟田野松井の区域

菟田野第2財産区

菟田野稲戸、菟田野駒帰、菟田野佐倉、菟田野宇賀志、菟田野東郷、菟田野入谷、菟田野下芳野、菟田野上芳野、菟田野岩端の区域

(組織)

第3条 前条に規定する管理会の財産区管理委員(以下「委員」という。)は、それぞれ7人をもって組織する。

(委員の選任)

第4条 委員は、当該財産区の区域内に3箇月以上住所を有する者で宇陀市の議会の議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から市長が議会の同意を得て選任する。

(失職及び資格決定)

第5条 委員が被選挙権を有する者でないときは、その職を失う。委員が被選挙権を有する者であるかどうかは管理会がこれを決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数によりこれを決定しなければならない。

2 前項の場合において委員は、第8条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格に関し弁明することはできるが、決定に加わることはできない。

(会長)

第6条 管理会は、委員の中から会長を互選しなければならない。

2 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会に関する事務を処理し、管理会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 管理会は、会長が招集する。

2 委員から管理会の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件についてはその議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。

第9条 前3条に定めるもののほか、管理会の議事運営に関し必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第10条 財産区の財産の管理又は処分で、管理会の同意を要するものは、次のとおりとする。

(1) 財産の全部の処分

(2) 財産の価値を減少する処分

(3) 財産の全部又は一部についてその財産の形態を変更する処分

(4) 植林、伐採、間伐等重要な管理行為

(5) 財産の管理計画を定め、又は変更すること。

(6) 予定価格30,000円以上の売買契約、供給契約又は請負契約を結ぶこと。

(7) 毎年度の財産区の収入及び支出並びに決算に関すること。

(8) この条例の改廃に関すること。

(雑則)

第11条 この条例に定めるもののほか、管理会の議事運営等については、市の議会の議事運営の例による。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(菟田野町第1財産区管理会条例等の廃止)

2 菟田野町第1財産区管理会条例(昭和31年菟田野町条例第33号)及び菟田野町第2財産区管理会条例(昭和31年菟田野町条例第34号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に委員の職にある者は、この条例の相当規定による委員の職にある者とみなす。この場合において、委員の任期については、その者がこの条例の施行前の条例の規定により選任された日から起算する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

宇陀市財産区管理会設置条例

平成18年3月8日 条例第205号

(平成23年4月1日施行)