○宇陀市都市計画に関する公聴会規則

平成18年3月28日

規則第166号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定に基づき、市長が行う公聴会に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、都市計画の案を作成しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、公聴会を開催するものとする。

(開催の手続)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の期日の2週間前までに、その期日及び場所並びに都市計画の案及び次条に規定する書面の提出期日を宇陀市公告式条例(平成18年宇陀市条例第3号)による掲示板に、公告するものとする。

(意見の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開会の期日の1週間前までに、意見の要旨及び住所、氏名、職業並びに年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。

(公述人の決定)

第5条 市長は、公聴会において意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)を、前条の規定により書面を提出した者のうちから定め、本人にその旨を通知するものとする。

2 市長は、必要と認めたときは、前項以外の者を公述人として指名し、公聴会に出席を求め、意見を聴くことができる。

(議長)

第6条 公聴会においては、市長が指名する職員が議長となる。

(公述人の発言)

第7条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 議長は、公述人の発言が、第5条第1項の規定により認めた書面の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な言動があったときは、公述人に対し、その発言を制限し、又は禁止することができる。

3 議長は、公述人の発言時間を制限することができる。

4 公述人は、正当な理由がなく公聴会に出席しないときは、その権利を放棄したものとみなす。

(公聴会の秩序維持)

第8条 議長は、公聴会の秩序を維持するため、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者を退場させることができる。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため、傍聴人の入場を制限することができる。

(公聴会の延期)

第9条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、公聴会を開催することができなくなったときは、公聴会の期日を延期することができる。

2 市長は、前項の規定により公聴会を延期したときは、公聴会の開催期日の前までに公述人に通知するとともに、変更の日時及び場所を、第3条の規定により公告するものとする。

(記録の作成)

第10条 公聴会については、記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名押印しなければならない。

(1) 公聴会の期日及び場所

(2) 案の概要

(3) 出席した公述人の住所、氏名、職業及び年齢

(4) 公述人の意見の要旨

(費用弁償)

第11条 第5条第2項の規定により、市長の指名により出頭した公述人に、旅費を支給する。

2 前項の公述人の旅費は、鉄道賃及び車賃とし、その額は、宇陀市実費弁償条例(平成18年宇陀市条例第45号)の定めるところによる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、公聴会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

宇陀市都市計画に関する公聴会規則

平成18年3月28日 規則第166号

(平成18年4月1日施行)