○宇陀市農林漁業振興事業補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第137号

(趣旨)

第1条 市長は、農林漁業の振興を図るため農林漁業に関する団体が行う事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、農林漁業振興事業とは次に掲げる内容をいう。

(1) 農林漁業に関する調査の実施

(2) 農林漁業に関する研修の実施

(3) 農林漁業振興に関する啓発活動の実施

(4) 農林漁業振興に関する施設等の設置

(補助金の補助対象及び補助額)

第3条 農林漁業に関する団体が農林漁業振興事業を実施した場合に当該団体に対し交付する補助金は、その実施に要する経費の3分の1(農林漁業振興事業のうち前条第4号に規定する設置に要する経費にあっては2分の1)以内の額とし、その額が150万円を超えるときは、150万円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市農林漁業振興事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の目的及び内容が適正であると認めたときは、当該申請者に対し、補助を決定し、農林漁業振興事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の補助を交付を決定する場合において、必要があるときは条件を付することができる。

(事業変更の承認)

第6条 補助の交付決定通知を受けた者が、事業内容については変更しようとするときは、宇陀市農林漁業振興事業変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。なお、補助金額の30%を超えない軽微な変更については、この限りではない。

(補助金交付の変更決定)

第7条 市長は、前条の規定による事業内容の変更を承認した場合において、補助金の額を変更する必要があると認めるときは、補助金交付変更を行うものとする。

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(事業の中止又は廃止)

第8条 補助の交付決定通知を受けた者が、事業を中止又は廃止しようとするときは、速やかに事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(補助金の概算払)

第9条 市長は、補助を交付決定した場合において必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により、補助金の概算払を受けようとする者は、補助金概算払請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(指示及び検査)

第10条 市長は、補助の交付決定通知を受けた者に対し、必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行う。

(事業実績報告及び補助金の交付請求)

第11条 補助の交付決定通知を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに宇陀市農林漁業振興事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施実績書(様式第2号)

(2) 収支清算書(様式第3号)

(3) 補助金交付請求書(様式第9号)

(4) その他

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による事業実績報告書を受理したときは、当該書類を審査し、補助事業の内容が適合すると認めたときは、補助金を交付する。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助の交付決定通知を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、補助の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) 第10条の規定による市長の指示に従わなかったとき又は検査を拒んだとき。

(2) 当該補助金の交付を受けた目的以外に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 第5条の規定により市長が付した条件及び第6条の規定に違反したとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

附 則

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年告示第17号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成22年告示第25号)

この告示は、告示の日から施行する。

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宇陀市農林漁業振興事業補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第137号

(平成22年3月26日施行)