○宇陀市地域営農確立担い手支援事業助成金交付要綱
平成18年3月22日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この告示は、遊休農地の解消と発生防止を図り、地域農業の振興に資するため、奈良県が定める地域営農確立担い手支援事業実施要領(平成16年12月1日制定。以下「実施要領」という。)及び地域営農確立担い手支援事業交付基準(平成16年12月1日制定。以下「交付基準」という。)に基づき、営農意欲の高い農業経営体に対し、地域営農確立担い手支援事業に要する経費について、予算の範囲内で助成金を交付するために必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この告示において「地域営農確立担い手支援事業」とは、実施要領第2に規定する農地流動化促進事業、農作業受委託促進事業及び遊休農地復旧促進事業をいう。
(助成要件)
第3条 助成の要件は、実施要領第5のとおりとする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、助成単価を次のとおりとし、交付基準第2の算定方式により算出した額とする。ただし、助成金は申請年度に限り交付する。
(1) 農地流動化促進事業 7,500円以内/10a
(2) 農作業受委託促進事業 5,000円以内/10a
(3) 遊休農地復旧促進事業 17,500円以内/10a
(助成金の交付手続)
第5条 助成金の交付手続は、実施要領第8第1項第1号並びに第8第2項第1号及び第2号のとおりとする。
(助成金の交付請求)
第7条 助成の交付決定を受けた者は、速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 助成金交付請求書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 市長は、前条の書類を受理した場合において適当と認めたときは、助成金を交付する。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第8号)
この告示は、告示の日から施行する。