○宇陀市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第136号
(趣旨)
第1条 この告示は、野生鳥獣による農林産物等への被害防止を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条第1項の許可を得て行う鳥獣の捕獲に係る補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象となる事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、宇陀市有害鳥獣捕獲許可事務取扱要綱(平成18年宇陀市告示第74号)に基づく市長の依頼により社団法人奈良県猟友会宇陀市猟友会が実施する有害鳥獣の駆除(以下「駆除事業」という。)とする。
(補助事業者)
第3条 補助金の交付を受けることのできる者は、駆除を実施した宇陀市猟友会とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は次に掲げるものとし、自治会長、実行組合長等の捕獲証明のあるものとする。
(1) イノシシ1頭につき3,000円以内
(2) ニホンジカ1頭につき10,000円以内
(3) ニホンザル1頭につき20,000円以内
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするものは、有害鳥獣駆除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 有害鳥獣駆除依頼書の写し
(2) 有害鳥獣捕獲証明書(様式第2号)
(3) 捕獲場所の地図
(4) 捕獲獣の写真
(変更の承認申請)
第7条 補助の決定を受けた宇陀市猟友会は、第5条の規定により提出した申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第9条 市長は、前条の規定による書類を受理した場合において適当と認めたときは、補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
附 則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第10号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成19年告示第103号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年告示第136号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に係る有害鳥獣駆除事業補助金について適用し、同日前に係る有害鳥獣駆除事業補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成24年告示第96号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の宇陀市有害鳥獣駆除事業補助金交付要綱の規定は、平成24年度以後に係る有害鳥獣駆除事業補助金について適用し、平成23年度までに係る有害鳥獣駆除事業補助金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年告示第70号)
この告示は、平成27年5月29日から施行する。
附 則(令和3年告示第44号)
この告示は、告示の日から施行する。