○宇陀市農業委員会会議規則
平成18年1月13日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 宇陀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)に通知するとともに、農業委員会の事務所に公示しなければならない。
2 前項の規定による通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前にしなければならない。
(参集)
第3条 農業委員は、招集の当日定刻までに総会の場所に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 農業委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の総会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり、議事を進行する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
第6条 削除
(発言)
第8条 農業委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第9条 この規則で特に定めた場合を除き、動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第10条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(採決)
第11条 採決のとき、現に議場にいない農業委員は、採決に加わることができない。
(採決の方法)
第12条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたとき、又は農業委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(簡易採決)
第13条 議長は、議件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し出席した農業委員の5分の1以上の者から異議があるときは、議長は挙手又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第14条 議事録には、議事のほか、署名する農業委員の選出、開会及び閉会の日時、出席欠席の農業委員の番号及び氏名並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び総会において定めた2人以上の出席した農業委員が署名しなければならない。
(農地利用最適化推進委員の出席)
第15条 会長は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対し、その活動について報告を求めるときは、総会への出席を求める旨を文書で通知しなければならない。
2 推進委員は、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。
(会議規則の疑義)
第16条 この規則の疑義は、会長が決める。ただし、農業委員から異議があるときは、総会に諮って決める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正規定は、平成30年7月20日から施行する。