○宇陀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年3月29日
告示第134号
(趣旨)
第1条 この告示は、浄化槽の計画的な整備を図り、し尿と雑排水(工業排水、雨水その他の特殊な排水を除く。)を併せて処理することにより、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上等を図るため実施する事業経費について、宇陀市が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定める。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(補助対象となる地域)
第3条 補助対象地域は、宇陀市の区域内で、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業計画区域」という。)以外の区域であって、集落排水処理施設整備事業の計画及びコミュニティープラント設置整備計画のない区域とする。
(補助金の交付)
第4条 市は、補助対象地域内において、別表に掲げる合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(3) 自己の経済活動により、当該建築物を譲渡する目的で合併処理浄化槽を設置しようとする者
(4) この告示による補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽を廃して、新たに合併処理浄化槽を設置しようとする者(ただし、天災その他本人の責めによらない事由により合併処理浄化槽を破損又は滅失した者を除く。)
(5) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第4条第1項の規定による構造基準に適合しない浄化槽を設置しようとする者
(6) 50人槽を超える合併処理浄化槽を設置しようとする者
(7) 市税等を滞納している者
(8) その他市長が必要と認める措置を行わなかった者
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 浄化槽法第7条に基づく水質検査手数料の領収書の写し
(4) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(5) 設置に伴う工事費の見積書の写し
(6) 市税等の完納証明書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定することとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、12月末日までに市長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業務委託契約書及び浄化槽清掃業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設備士により、所轄保健所長へ届出、受理された浄化槽設置工事完了報告書及び浄化槽施工監理報告書の写し
(4) 浄化槽使用開始報告書の写し
(5) 設置工事中の工程写真及び次の写真の添付
ア 浄化槽整備技師が監督していることを証する写真
イ 基礎工事の状況を示す写真(栗石地業及びコンクリート打設状況、鉄筋の太さ及び配筋の状況の写真)
ウ 据え付け工事の状況を示す写真(水準器を用い、水平を確認しつつ水じめ及び突き固めを行っている状況の写真)
エ かさ上げの状況を示す写真(物差しを当てる等して、かさ上げの高さが分かる写真)
(6) 設置に伴う工事費の領収書及び工事請求書の写し
(7) 浄化槽法第11条に基づく水質検査手数料(3年間分)の領収書の写し
(8) 浄化槽法第11条に基づく水質検査手及び浄化槽維持管理を適正に行う旨の誓約書
(9) その他、市長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により、補助金の交付を全部又は一部取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(廃止)
2 大宇陀町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、菟田野町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、榛原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、室生村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱は、廃止する。
附 則(平成19年告示第36号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第36号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第30号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第80号)
この告示は、平成24年8月1日から施行する。
附 則(平成27年告示第74号)
この告示は、告示の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
1 区分 | 2 基準額 | ||
専用住宅 | (1) 5人槽 | 332,000円 | |
(2) 6~7人槽 | 414,000円 | ||
(3) 8~10人槽 | 548,000円 | ||
(4) 11~20人槽 | 939,000円 | ||
(5) 21~30人槽 | 1,472,000円 | ||
(6) 31~50人槽 | 2,037,000円 | ||
併用住宅又は住宅外 (住宅部分の床面積が全体の1/2未満) | (1) 5人槽 | 168,000円 | |
(2) 6~7人槽 | 207,000円 | ||
(3) 8~10人槽 | 276,000円 | ||
(4) 11~20人槽 | 468,000円 | ||
(5) 21~30人槽 | 738,000円 | ||
(6) 31~50人槽 | 1,017,000円 | ||
併用住宅又は住宅外 (住宅部分の床面積が全体の1/2以上) | (1) 5人槽 | 332,000円 | ただし、αは、住宅部分を占める人槽に対する基準額の1/3に相当する額 |
(2) 6~7人槽 | 414,000円 | ||
(3) 8~10人槽 | 548,000円 | ||
(4) 11~20人槽 | 468,000円+α | ||
(5) 21~30人槽 | 738,000円+α | ||
(6) 31~50人槽 | 1,017,000円+α |