○宇陀市集団資源回収助成金交付要綱

平成18年4月1日

告示第135号

(目的)

第1条 この告示は、再生利用可能な一般廃棄物(古紙類及び布類に限る。以下「資源」という。)の集団資源回収活動を自主的に行う団体に対し資源回収助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、その活動の活性化を図り、もって一般廃棄物の減量及び資源の再利用を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 営利を目的としない地域住民で組織するもの

(2) 原則として資源の集団回収を年2回以上行うもの

(3) 集団回収した資源を第4条の規定により登録した業者に回収させるもの

(団体の登録)

第3条 前条に規定する団体で、助成金の交付を受けようとするものは、あらかじめ宇陀市集団資源回収団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録しなければならない。

(業者の登録)

第4条 第2条第3号に規定する団体が集団回収した資源を回収する業者は、宇陀市集団資源回収業者登録申請書(様式第2号)次の各号の書類を添えて市長に提出し、登録しなければならない。

(1) 回収業を行っている旨を証する書類

(2) 市町村長が発行する納税証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請書の提出期間は、毎年2月1日から同月末日までとし、同項の登録は当該申請書が提出された日の属する年の4月1日に行うものとする。

(対象品目)

第5条 この告示において、助成金交付の対象となる資源とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新聞

(2) 雑誌

(3) ダンボール

(4) 古着

(5) ぼろ

(助成金の額)

第6条 第3条の規定により登録を受けた団体(以下「登録団体」という。)に交付する助成金の額は、集団回収した資源の重量1キログラムにつき3円以内とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(事業実績の報告及び助成金の交付申請)

第7条 登録団体が助成金の交付を受けようとするときは、宇陀市集団資源回収実績報告書兼助成金交付申請書(様式第3号)及び宇陀市集団資源回収助成金交付請求書(様式第4号)に宇陀市集団資源回収助成金仕切伝票(様式第6号)を添えて年1回(3月から翌年2月までの回収分)市長に提出しなければならない。ただし、登録団体の運営上必要な場合には、年2回(9月・3月)に分けて提出することができるものとし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に市長に提出しなければならない。

(1) 3月から翌年の2月までの回収分 翌年の3月1日から同月10日まで

(2) 3月から8月までの回収分 9月1日から同月10日まで

(3) 9月から翌年の2月までの回収分 翌年の3月1日から同月10日まで

(助成金の交付決定)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、実績報告と照合してこれを審査し、適当と認めるときは、宇陀市集団資源回収助成金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、市長は必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、予算の範囲内において助成金を交付するものとする。

(登録団体の義務)

第10条 登録団体が次の各号のいずれかに該当する場合においては、宇陀市集団資源回収団体登録変更届(様式第8号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 資源の集団回収活動を中止したとき。

(2) 登録団体の名称又は代表者を変更したとき。

(3) 回収を依頼する業者を変更したとき。

(登録業者の義務)

第11条 登録業者は、登録団体の資源の集団回収活動が円滑に行われるように誠意をもって協力するものとする。

2 登録業者は、市との<>協定(様式第5号)に基づき資源を回収するとともに、回収した資源の再資源化に努めるものとする。

3 登録業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、宇陀市集団資源回収業者登録変更届(様式第9号)により速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 廃業したとき。

(2) 名称、住所又は代表者の氏名等に変更があったとき。

(助成金の返還及び登録抹消)

第12条 市長は、登録団体が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき、又は第8条の規定により市長が付した条件に違反したときは、助成金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(登録業者の公表等)

第13条 市長は、この告示に基づく事業の円滑な推進を図るため、登録業者との調整を行い、登録業者の公表等を行うものとする。

(事業の中止)

第14条 市長は、再生資源の回収価格が上昇し、再生資源の市場が安定し、適正化したと判断した場合は、当該事業を中止し、この告示を廃止することができる。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の榛原町集団資源回収助成金交付要綱又は大宇陀町集団資源回収助成金交付要綱、室生村集団資源回収助成金交付要綱によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(廃止)

3 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 榛原町集団資源回収助成金交付要綱

(2) 大宇陀町集団資源回収助成金交付要綱

(3) 室生村集団資源回収助成金交付要綱

附 則(平成18年告示第193号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成19年告示第54号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年告示第48号)

この告示は、告示の日から施行する。

附 則(平成25年告示第81号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

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様式第5号 略

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宇陀市集団資源回収助成金交付要綱

平成18年4月1日 告示第135号

(平成25年4月1日施行)