○宇陀市不法投棄防止施設設置事業補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第132号
(趣旨)
第1条 市長は、国・県道及び市の管理する道路から不法に投棄される廃棄物により、公衆衛生や生活環境の保全上支障が生じる恐れがある場所において、その被害を防止するため、不法投棄防止施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付について必要な事項を定めるものとする。
(1) 防止柵
(2) 防止網
(3) その他市長が適当であると認めたもの
尚、この経費に対する補助率は、2分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者は、宇陀市不法投棄防止施設設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる種類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 付近の見取り図
(2) 不法投棄の現状写真又は職員による現地の立会い
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了の届出)
第6条 補助の決定を受けた者は、当該事業が完了したときは、速やかに宇陀市不法投棄防止施設設置事業完了報告書(様式第4号)を次の号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 写真
(2) 支出金額の分かる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(完了検査)
第7条 市長は、前条の規定による宇陀市不法投棄防止施設設置事業完了報告書を受理したときは、当該事業について完了検査を行うものとする。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第4条の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 第5条の規定に違反したとき。
(3) 第7条の規定による市長の検査若しくは報告を拒んだとき又は指示に従わなかったとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(室生村不法投棄防止施設設置事業補助金交付要綱の廃止)
2 室生村不法投棄防止施設設置事業補助金交付要綱(平成9年室生村要綱第1号)は、廃止する。