○宇陀市公衆浴場業者に対する補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第133号

(目的)

第1条 この告示は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第3条の規定に基づき、宇陀市の公衆浴場業者(以下「業者」という。)に対して補助金を交付することにより、住民の利用の機会の確保と、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 宇陀市に居住し、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により県知事の許可を受けて浴場業を営む者であって、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき、県知事によって入浴料金が定められているものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、事業運営の補助として事業に要した水道料金の5分の4の額とし、その最高限度額は、年80万円と定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする業者は、宇陀市公衆浴場業運営費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 税の納付証明書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査のうえ、補助金の交付の可否を決定し、宇陀市公衆浴場業運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付を受けようとするときは、通知を受けた日から起算して15日以内に補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消等)

第7条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金を補助金の取消(返還)命令書(様式第4号)により返還させることができる。

(1) 虚偽の申請若しくは不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他、この告示に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるほか必要な事項は、別に市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(榛原町の公衆浴場業者に対する補助金交付要綱の廃止)

2 榛原町の公衆浴場業者に対する補助金交付要綱は、廃止する。

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宇陀市公衆浴場業者に対する補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第133号

(平成18年4月1日施行)