○宇陀市公衆浴場業者に対する補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第133号
(目的)
第1条 この告示は、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第3条の規定に基づき、宇陀市の公衆浴場業者(以下「業者」という。)に対して補助金を交付することにより、住民の利用の機会の確保と、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 宇陀市に居住し、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定により県知事の許可を受けて浴場業を営む者であって、物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)の規定に基づき、県知事によって入浴料金が定められているものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業運営の補助として事業に要した水道料金の5分の4の額とし、その最高限度額は、年80万円と定める。
(1) 税の納付証明書
(2) 収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請若しくは不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他、この告示に違反したとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるほか必要な事項は、別に市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(榛原町の公衆浴場業者に対する補助金交付要綱の廃止)
2 榛原町の公衆浴場業者に対する補助金交付要綱は、廃止する。