○宇陀市建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領
平成18年2月15日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この告示は、市発注工事の適正な施工を確保するため、入札参加資格者の入札参加停止事項について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事、測量業務、建築関係建設コンサルタント業務、土木関係建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務その他の建設工事に関連する調査業務等をいう。
(2) 入札参加資格者 宇陀市契約規則(平成18年宇陀市規則第44号)第3条又は第15条に規定する競争入札に参加するに必要な資格のうち建設工事等に関する資格を有する者をいう。
(3) 市発注工事 宇陀市(宇陀市水道局及び宇陀市教育委員会を含む。)が発注する建設工事等(市が直接経費を負担する建設工事等を含む。)をいう。
(4) 一般建設工事 市発注工事以外の建設工事等(民間の建設工事等を含む。)をいう。
(5) 公共建設工事 国、地方公共団体及びこれらの外郭団体の発注する建設工事等をいう。
(6) 役員等 法人の役員、支配人、支店若しくは営業所(常時、建設工事等の請負契約等を締結する事務所をいう。)を代表する者又は個人の事業主若しくはその支配人をいう。
(7) 使用人 入札参加資格者と雇用関係にある者で、前号に掲げる者以外のものをいう。
(8) 入札参加資格者等 入札参加資格者、その役員等又はその使用人をいう。
(10) 審査委員会 宇陀市競争入札参加者資格審査委員会規程(平成18年宇陀市告示第100号)により設置した審査委員会をいう。
(11) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(12) 暴力団員 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(13) 不当介入 契約の履行に当たり、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当又は違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為をいう。
(入札参加停止)
第3条 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当するときは、当該措置要件について別表各項に定める期間の入札参加停止を当該入札参加資格者について行うものとする。
2 市長は、建設工事等の契約のため、入札を行うに際し、前項の規定による入札参加停止を受けている入札参加資格者をこれに参加させてはならない。
3 市長は、入札参加停止を受けた入札参加資格者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する入札参加停止)
第4条 市長は、前条第1項の規定により元請負人に対して入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止について責めを負うべき下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても、元請負人と同じ期間の入札参加停止を行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により入札参加停止を行う場合において、当該入札参加停止を受ける者の元請負人が当該入札参加停止について責めを負うべきことが明らかになったときは、当該元請負人について、当該入札参加停止を受ける下請負人と同じ期間の指名停止を行う。
3 市長は、特定建設工事共同企業体(以下「JV」という。)が措置要件のいずれかに該当するときは、当該JVの構成員(明らかに当該入札参加停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について入札参加停止を行うものとする。
(入札参加停止の期間の特例等)
第5条 入札参加資格者が一の事案により措置要件の二以上に該当したときは、これらの措置要件に係る入札参加停止の期間のうち最も長いものを適用する。
2 入札参加資格者が次のいずれかに該当することとなった場合における入札参加停止の期間は、当該措置要件について別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間とすることができる。
(1) 談合情報を得た場合等で、当該入札参加資格者等から談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず(事情聴取で談合を否定したが誓約書の提出を拒否した場合を含む。)、当該事案について、別表第2第2項、第3項又は第4項の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
3 市長は、入札参加資格者が措置要件のいずれかに該当することが判明した場合において、入札参加停止の期間を決定する前に、更に措置要件の一つに該当することが判明したときは、併せて指名停止を行うものとする。この場合における指名停止の期間は、該当する各指名停止期間を合算したものとする。
(1) 入札参加資格者等が入札参加停止別表第2第2項又は第3項の措置要件のいずれかに該当した場合であっても、課徴金減免制度が適用され、かつ、その事実が公表されたとき 当該制度の適用がなかったと想定した場合の別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間
(2) 宇陀市公正入札調査委員会の立ち上げる前に、市に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各項に定める入札参加停止の期間に8分の1を乗じた期間
(3) 宇陀市公正入札調査委員会を立ち上げた後に、市に対し、談合の事実を報告し、資料の提供をした場合 別表各項に定める入札参加停止の期間に4分の1を乗じた期間
6 市長は、入札参加資格者について極めて悪質な事由があると認めるとき、又は入札参加資格者が極めて重大な結果を生じさせたと認められるときは、別表各項に定める入札参加停止の期間に2を乗じた期間を入札参加停止の期間とすることができる。
8 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が、当該入札参加停止の原因となった事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるとき(当該入札参加停止の措置要件に該当することとなった事由が入札参加資格者等に係るものである場合にあっては、当該入札参加資格者等のいずれもが責めを負わないことが明らかになった場合に限る。)は、入札参加停止を解除するものとする。
(入札参加停止の承継)
第7条 入札参加停止の期間中の入札参加資格者から入札参加資格を承継する者は、入札参加停止措置を引き継ぐものとする。
2 市長は、入札参加資格者から入札参加資格を承継する者がいる場合において、承継前1年以内に被承継人に生じた事実が入札参加停止に該当するときは、当該承継人に対して入札参加停止措置を行うものとする。
(入札参加停止等の期間の始期)
第8条 入札参加停止等の期間の始期(以下「始期」という。)は、入札参加停止等の決定があった日とする。
2 前項の規定にかかわらず、入札参加停止の期間中に、再度、措置要件に該当した場合においては、再度の入札参加停止の始期は当初の入札参加停止の期間満了の日の翌日とする。
(入札参加停止等の通知)
第9条 市長は、入札参加停止等を決定したときは、当該入札参加資格者に対し通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により入札参加停止等を決定した旨の通知をする場合において、必要に応じ当該事案の改善措置について報告を徴することができる。
(随意契約の相手方の制限)
第10条 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、災害等真にやむを得ないときで、審査委員会で決定したときは、この限りでない。
(下請負等の制限)
第11条 市長は、入札参加停止の期間中の入札参加資格者が市発注工事を下請することを承認してはならない。
(入札参加停止に至らない事由に対する措置)
第12条 市長は、入札参加停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、入札参加資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
2 入札参加停止情報の公表時期、公表場所については以下のとおりとする。
(1) 公表時期 入札参加停止後速やかに公表
(2) 公表場所 宇陀市役所掲示板にて公表
(運用項目)
第14条 この告示に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成20年告示第38号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成21年告示第95号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成22年告示第61号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成24年告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。
附 則(平成27年告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号。以下「改正独占禁止法」という。)の施行の日前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為について、改正独占禁止法附則第2条の規定により審判手続が開始された事案であって、この告示の施行の日以後に審決されたものに係る入札参加停止については、なお従前の例による。
附 則(令和2年告示第115号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号。以下「改正独占禁止法」という。)の施行の日前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為について、改正独占禁止法附則第6条第1項から第3項まで及び附則第8条の規定により、この告示の施行の日以後に改正独占禁止法による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第7条の2第7項の規定の適用があった場合の入札参加停止については、なお従前の例による。
別表第1(第2条、第3条、第5条関係) 事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事等) 1 建設工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたことが認められるとき。ただし、(2)にあっては会計検査院からの指摘を受けた場合に限る。 | |
(1) 市発注工事 | 6月 |
(2) 市発注工事以外の県内の公共建設工事 | 3月 |
(契約違反行為等) 2 市発注工事の施工に当たり、前項に掲げる場合のほか、入札参加資格者の責めにより次のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 契約の解除があったとき。 | 6月 |
(2) 2月以上の履行遅滞があったとき。 | 3月 |
(3) 1月以上2月未満の履行遅滞があったとき。 | 2月 |
(4) 1月未満の履行遅滞があったとき。 | 1月 |
(5) 建設工事等の施工に当たり、次に掲げる場合において、正当な理由なく、監督員、検査員その他の市職員による改善の指示に従わないとき。 | |
ア 公害防止又は危険防止対策が不良である場合 | 3月 |
イ 工程管理、資材管理又は労務管理が不良である場合 | 1月 |
ウ ア及びイに掲げる場合のほか、建設工事等の施工について改善の必要があると認められる場合 | 1月 |
(市発注工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 3 市発注工事の施工(単に工事現場のみに限定するものではなく、資機材、残土等の運搬中、あるいは土捨場、資材置場等における事故等を含む。次項から第6項までにおいて同じ。)に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆(建設工事等の関係者以外の不特定の一般人をいう。次項において同じ。)に死亡者若しくは負傷者(治療(専ら治療に専念する期間をいい、経過観察期間は含まない。)1週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項において同じ。)を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。ただし、次の場合を除く。 ア 事故の原因が作業員個人の責めに帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等) イ 事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等) なお、市発注工事における事故について、安全管理の措置が不適切であるとし措置要件に該当するものは、原則として発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者等(警察、労働基準監督署等を含む。)の調査結果により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合とする。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 6月 |
(2) 負傷者を生じさせ、又は損害を与えたとき。 | 3月 |
(3) 火災、水害その他(停電、電話回線切断等)により多大な損害を生じさせたとき。 | 6月 |
(一般建設工事に係る安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) 4 一般建設工事の施工等に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは重傷者(治療4週間を超える期間の傷害を負った者をいう。以下この項、次項及び第6項において同じ。)を生じさせ、又は多大な損害を生じさせたと認められるとき。ただし、次のいずれかの場合に限る。 ア 当該工事の入札参加資格者等が逮捕され、書類送検され、又は起訴された場合 イ 発注者の措置及び公表された事故の調査結果その他の情報を総合的に勘案し、当該事故についての請負人の責任が明白である場合 (1) 死亡者を生じさせたとき。 | |
ア 県内における一般建設工事の場合 | 3月 |
イ 近畿府県(福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、和歌山県及び三重県をいう。以下同じ。)の区域内における一般建設工事の場合 | 2月 |
(2) 県内における一般建設工事において重傷者を生じさせたとき。 | 2月 |
(3) 火災、水害その他により多大な損害を生じさせたとき。 | |
ア 県内における一般建設工事の場合 | 3月 |
イ 近畿府県の区域内における一般建設工事の場合 | 2月 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) 5 市発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき。 | |
(1) 死亡者を生じさせたとき。 | 2月 |
(2) 重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
6 一般建設工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等の関係者に死亡者又は重傷者を生じさせたと認められるとき(別表第2第7項(4)に該当する場合を除く。)。 | |
(1) 県内又は近畿府県における一般建設工事において死亡者を生じさせたとき。 | 1月 |
(2) 県内における一般建設工事において重傷者を生じさせたとき。 | 1月 |
別表第2(第2条、第3条、第5条、第13条関係) 不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) 1 入札参加資格者等が、贈賄罪の容疑で逮捕され、書類送検され、又は起訴され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。ただし、次に掲げる区分による。 | |
(1) 市の職員に対する贈賄 | 24月 |
(2) 県内の公務員に対する贈賄((1)を除く。) | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 18月 |
(3) 県外の公務員に対する贈賄 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 24月 |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 12月 |
(独占禁止法違反行為) 2 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、排除措置命令又は課徴金納付命令がなされ、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 県内の建設工事等 | 18月 |
(2) 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 9月 |
(3) 近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
3 入札参加資格者等が業務に関し、次に掲げる建設工事等に関して、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反し、逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は公正取引委員会の告発を受け、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 県内の建設工事等 | 24月 |
(2) 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 12月 |
(3) 近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
(談合等) 4 入札参加資格者等が、次に掲げる建設工事等に関して、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6(公契約関係競売等妨害罪又は談合罪)の被疑事実により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は市が当該被疑事実を確認し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 県内の建設工事等 | 24月 |
(2) 近畿府県の区域内の建設工事等((1)を除く。) | 9月 |
(3) 近畿府県の区域外の建設工事等 | 6月 |
(建設業法違反行為) 5 入札参加資格者等が建設業法の規定に違反し、又は、違反行為の幇助をしたとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 建設業法に違反し、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 6月(幇助は3月) |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 4月(幇助は2月) |
(2) 建設業法に違反し、同法による営業停止処分を受けたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 4月(幇助は2月) |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 3月(幇助は1月) |
(3) 建設業法に違反し、同法による指示処分を受けたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 3月(幇助は1月) |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 2月(幇助は1月) |
(虚偽記載) 6 競争入札参加資格審査申請書、競争入札参加資格確認申請書若しくはこれらの添付書類に虚偽の記載をし、又はこれを幇助したとして、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月(幇助は3月) |
(不正又は不誠実な行為) 7 別表第1、別表第3及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、入札参加資格者等が、次のいずれかに該当し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 (1) 入札参加資格者又はその役員等が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
ア 県内の建設工事等 | 12月 |
イ 県外の建設工事等 | 9月 |
(2) 使用人が次に掲げる建設工事等に関して暴力行為を行い、逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | |
ア 県内の建設工事等 | 9月 |
イ 県外の建設工事等 | 6月 |
(3) 入札参加資格者等が脱税行為により逮捕され、書類送検され、又は起訴されたとき。 | 6月 |
(4) 入札参加資格者等が業務関連法令、労働者使用関連法令若しくは環境保全関連法令(業務関連法令とは測量法(昭和24年法律第188号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等を、労働者使用関連法令とは労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等を、環境保全関連法令とは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)等をいう。)又は刑法に重大な違反(当該法令違反により逮捕され、書類送検され、起訴され、又は監督官庁から処分を受けた場合等をいい、刑法にあっては建設工事等の施工に当たり安全管理措置が不適切であったことによるものに限る。)をしたとき。 | |
ア 県内に本店を置く入札参加資格者等 | 3月 |
イ 県外に本店を置く入札参加資格者等 | 2月 |
(5) 入札参加資格者等が、入札に際し、入札心得に違反したとき。 | 2月 |
(6) 入札参加資格者等が、入札執行事務に関して秘密とされている情報を聞き出そうとしたとき(脅迫的言辞の有無を問わない)。 | 6月 |
(7) 入札参加資格者が正当な理由なく落札決定後契約を締結しなかったとき。随意契約(不落における随意契約、プロポーザル方式を含む。)において、見積書を採用された場合その他契約準備段階に入ったと認められる場合に、正当な理由なく契約締結を拒否した場合も同様とする。 | 3月 |
8 入札参加資格者が、違約金等市発注工事の契約に係る債務を滞納しているとき。 | 納付が確認されるまで |
9 入札参加資格者等が、入札参加資格の確認若しくは現場施工状況の確認の目的で実施する立入調査又は建設業法に基づく立入調査を、正当な理由なく拒み、妨げ、忌避する等不誠実な行為をしたとき。 | 3月 |
10 別表第1、別表第3及び前各項に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6月 |
(経営不振) 11 入札参加資格者が金融機関から取引停止を受けるなど、経営不振の状態にあり、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 入札参加資格者が金融機関から取引停止となったとき。 | 取引再開が確認されるまで |
(2) 入札参加資格者が破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の決定を受けたとき。 | 破産手続廃止又は破産手続終結決定が確認されるまで |
(3) 入札参加資格者が民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続を申し立てたとき。 | 再生計画の認可決定の確定が確認されるまで |
(4) 入札参加資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続を申し立てたとき。 | 更生手続開始決定の確定が確認されるまで |
(その他) 12 その他資格審査会に諮り、市長が入札参加停止を必要と認めたとき。 | 24月以内 |
別表第3(第2条、第3条、第5条関係) 暴力団排除に関する措置基準
措置要件 | 期間 |
1 入札参加資格者又はその役員等が暴力団員であると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
2 暴力団又は暴力団員が入札参加資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
3 入札参加資格者又はその役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
4 入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
5 前2項に掲げる場合のほか、入札参加資格者又はその役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 改善されたと認められるまで(措置を決定した日から当該改善が認められた日までの期間が12月を超えない場合にあっては、12月) |
6 入札参加資格者が、市発注工事の契約に係る下請契約又は資材、原材料の購入契約等の契約(以下「下請契約等」という。)に当たり、その相手方が第1項から前項までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 | 12月 |
7 入札参加資格者が、市発注工事の契約に係る下請契約等に当たり、第1項から第5項までのいずれかに該当する者をその相手方としていた場合(前項に該当する場合を除く。)において、市長が当該入札参加資格者に対して当該下請契約等の解除を求め、当該入札参加資格者がこれに従わなかったとき。 | 12月 |
8 入札参加資格者が、市発注工事の契約を履行するに当たり、暴力団又は暴力団員から不当介入を受けたにもかかわらず、遅滞なくその旨を市長に報告せず、又は警察に届け出なかったとき。 | 6月 |