○平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第170号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 平成18年改正条例 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号。以下「条例」という。)の一部を改正する条例(平成18年宇陀市条例第212号)をいう。

(2) 改正前の初任給等規則 宇陀市初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成18年宇陀市規則第38号。以下「初任給等規則」という。)の一部を改正する規則(平成18年宇陀市規則第167号)による改正前の初任給等規則

(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。

(4) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給等規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(5) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(6) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(7) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(9) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、他の地方公共団体の職員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他市長が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員)

第3条 平成18年改正条例附則第8項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第8項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長が定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(条例附則第14項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(法第28条の4第1項又は法第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第14項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この条及び次条第1項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に改正前の初任給等規則第11条の2及び第11条の3の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(宇陀市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年宇陀市条例第37号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において同条例第2条の規定による宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給料の切替えを行ったことによって減額となる職員(以下この項及び次条第1項において「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.68を乗じて得た額とし、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)の適用を受ける者(以下「医療職給料表(一)適用職員」という。)(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において医療職給料表(一)適用職員である者となることとなるものを除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.97を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。))

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給等規則第11条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給等規則第18条又は平成18年改正条例附則第13項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.68を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.97を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。))

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.68を乗じて得た額、これらの者以外の者(基準日において医療職給料表(一)適用職員である者を除く。)にあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.97を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.68を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合又は市長が定めるこれに準じる場合 市長が定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長が定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第10項の規定による給料の支給)

第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長が定める職員にあっては市長が定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の97.68を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第3条第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を、平成18年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の額に相当する額を、平成18年改正条例附則第10項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第6条 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第7条 平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規則第35号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成26年規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成18年改正条例附則第8項から第10項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日 規則第170号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第170号
平成19年12月21日 規則第64号
平成20年12月24日 規則第42号
平成21年12月28日 規則第35号
平成23年3月30日 規則第10号
平成24年3月21日 規則第5号
平成26年12月19日 規則第20号