○宇陀市消防団員に係る退職報償金の支給に関する内規

平成18年1月1日

告示第107号

(目的)

第1条 この告示は、宇陀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成18年宇陀市条例第196号。以下「条例」という。)に定める退職報償金の支給を受ける者の他の者に退職報償金を支給することを目的とする。

(報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、消防団員として5年以下勤務して退職した者にその者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。

(退職報償金の支給基礎となる階級、勤務年数の算定等)

第3条 退職報償金の支給基礎等、退職報償金の支給に関しては、条例の規定を準用する。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の菟田野町において非常勤消防団員に任用された期間は、勤務年数に合算するものとする。

別表(第2条関係)

(単位:円)

階級\区分

勤務年数

2年未満

2年以上5年未満

団長


37,000

副団長


33,000

分団長及び副分団長


30,000

部長及び班長


27,000

団員

10,000

25,000

宇陀市消防団員に係る退職報償金の支給に関する内規

平成18年1月1日 告示第107号

(平成18年1月1日施行)