○宇陀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月1日

条例第195号

(目的)

第1条 この条例は、宇陀市に勤務する消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 市長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(消防賞じゅつ金等審査委員会)

第5条 市長の諮問に応じ、賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の要件及び功績等の程度の審査を行うため、宇陀市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、審査委員会の議を経なければならない。

3 審査委員会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宇陀町消防団員、菟田野町消防団員、榛原町消防団員又は室生村消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の大宇陀町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年大宇陀町条例第22号)、菟田野町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年菟田野町条例第2号)、榛原町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年榛原町条例第29号)又は室生村消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年室生村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

宇陀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年1月1日 条例第195号

(平成18年1月1日施行)