○宇陀市消防団の組織等に関する規則

平成18年1月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、宇陀市消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制その他消防団に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団に、消防団本部(以下「本部」という。)及び分団を置き、本部に女性部を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。

(本部)

第3条 本部は、宇陀市榛原下井足17番地の3宇陀市役所内に置く。

2 本部に団長及び副団長を置き、その定員は次のとおりとする。

職の名称

定員

団長

1人

副団長

4人

3 団長は、消防団の事務を統括し、所属の消防団員を指揮監督する。

4 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、あらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。

(階級)

第4条 消防団員の階級は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防団の長の職にある者 団長

(2) 消防団の長の職にある者以外の消防団員 副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員

(分団)

第5条 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき、又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(女性部)

第6条 女性部に部長、班長及び団員を置く。

2 部長、班長及び団員は、上司の命を受け、分担事務に従事する。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、2年以内とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠によって任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第8条 団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(災害出動)

第9条 消防車が水火災現場に出動するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規制に従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用いるものとする。ただし、引き返す途中での警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(区域外出動)

第10条 消防団は、市長の命を受けないで市の区域外に出動してはならない。ただし、災害現場の区域が確認し難い場合又は応援協定に基づく出動については、この限りでない。

(消防施設等)

第11条 市長は、消防団に次に掲げる消防施設等を備えるものとする。

(1) 車庫、詰所及び防災(防水)倉庫等の活動拠点

(2) 消防車両及びその附属品等

(3) その他消防活動上必要なもの

2 前項第1号に規定する活動拠点の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

3 消防施設等は、団長がこれを保管する。

4 消防施設等を損傷又は亡失したときは、団長は、その理由を付して市長に届け出なければならない。

(死体発見の場合の措置)

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、市長、消防長又は消防署長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまで現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第13条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置をとらなければならない。

(1) 直ちに市長、消防長又は消防署長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場の保存に努めること。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに、公表はしないこと。

(公簿の管理)

第14条 消防団に次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 消防法規例規綴

(公印)

第15条 消防団及び団長の公印の名称、寸法、書体、使用区分、個数及び管理責任者は、別表第3のとおりとする。

(礼式及び服制)

第16条 団員の礼式及び服制は、消防庁の定めるところによる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大宇陀町消防団規則(昭和35年大宇陀町規則第4号)、消防団規則(昭和31年菟田野町規則第16号)、榛原町消防団規則(昭和25年榛原町規則第9号)又は室生村消防団規則(昭和45年室生村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第180号)

この規則は、平成18年6月14日から施行する。

附 則(平成19年規則第57号)

この規則は、平成20年1月17日から施行する。

附 則(平成23年規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成28年規則第62号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

分団名

管轄区域

大宇陀第1分団 大宇陀第2分団

大宇陀第3分団 大宇陀第4分団

合併前の大宇陀町の区域

菟田野第1分団 菟田野第2分団

菟田野第3分団 菟田野第4分団

合併前の菟田野町の区域

榛原第1分団 榛原第2分団

榛原第3分団 榛原第4分団

合併前の榛原町の区域

室生第1分団 室生第2分団

室生第3分団 室生第4分団

合併前の室生村の区域

別表第2(第11条関係)

名称

位置

大宇陀第1分団消防機庫

大宇陀中庄79番地の1

大宇陀第2分団第1部消防機庫

大宇陀田原659番地の3、大宇陀栗野360番地の1、大宇陀東平尾70番地の4

大宇陀第2分団第2部消防機庫

大宇陀守道1502番地、大宇陀白鳥居271番地、大宇陀岩清水1169番地の2

大宇陀第3分団第1部消防機庫

大宇陀内原143番地の1

大宇陀第3分団第2部消防機庫

大宇陀岩室514番地の3、大宇陀小附1293番地の2

大宇陀第4分団第1部消防機庫

大宇陀本郷464番地

大宇陀第4分団第2部消防機庫

大宇陀関戸347番地の1

菟田野第1分団第1部消防機庫

菟田野古市場1301番地の1

菟田野第1分団第2部消防機庫

菟田野岩画像21番地の5

菟田野第2分団第1部消防機庫

菟田野松井123番地の10

菟田野第2分団第2部消防機庫

菟田野見田212番地

菟田野第3分団第1部消防機庫

菟田野宇賀志900番地の3

菟田野第3分団第2部消防機庫

菟田野駒帰165番地、菟田野佐倉1140番地の1

菟田野第4分団第1部消防機庫

菟田野下芳野724番地の9

菟田野第4分団第2部消防機庫

菟田野上芳野485番地の5

榛原第1分団第1部消防機庫

榛原萩原2839番地の1

榛原第1分団第1部消防詰所

榛原萩原2839番地の2

榛原第1分団第2部消防機庫

榛原萩原1740番地の1

榛原第2分団第1部消防機庫

榛原長峯479番地の3、榛原山辺三2930番地の1

榛原第2分団第2部消防機庫

榛原赤瀬406番地の1、榛原長峯7番地の6

榛原第3分団第1部消防機庫

榛原下井足894番地の2、榛原笠間1460番地の1

榛原第3分団第2部消防機庫

榛原石田147番地の1

榛原第4分団消防機庫

榛原高井135番地の2、榛原檜牧200番地の2、榛原内牧2147番地

室生第1分団第1部消防機庫

室生大野1641番地の1、室生大野1691番地

室生第1分団第1部消防詰所

室生大野1665番地の1

室生第1分団第2部消防機庫

室生向渕3577番地の2

室生第1分団第2部消防詰所

室生向渕3641番地の2

室生第2分団第1部消防機庫

室生染田23番地の1、室生無山727番地の2

室生第2分団第2部消防機庫

室生上笠間444番地の1、室生上笠間516番地の1

室生第3分団第1部消防機庫

室生三本松2901番地、室生三本松4191番地

室生第3分団第2部消防機庫

室生西谷286番地の2

室生第4分団消防機庫

室生下田口1124番地の1、室生877番地

別表第3(第15条関係)

名称

寸法

書体

使用区分

個数

管理責任者

宇陀市消防団之印

方21ミリメートル

隷書

消防団名をもってする文書

1

総務部危機管理課長

宇陀市消防団長之印

方21ミリメートル

隷書

消防団長をもってする文書

1

総務部危機管理課長

画像

宇陀市消防団の組織等に関する規則

平成18年1月1日 規則第156号

(令和3年10月1日施行)