○宇陀市消防団条例

平成18年1月1日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 宇陀市に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称 宇陀市消防団

区域 宇陀市全域

(定員)

第3条 消防団員の定員は、900人とする。

(任用)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、宇陀市消防団(以下「消防団」という。)の推薦に基づき市長が任命し、副団長は、消防団の推薦により団長が任命し、その他の消防団員については、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長がこれを任命する。

(1) 本市に居住する者。ただし、団長が特に必要と認める者は、この限りでない。

(2) 年齢満18歳以上である者

(3) 志操堅固であり、かつ、身体強健であって消防団員としての品位を保持できる者

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

2 消防団員は、前項第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(定年)

第6条 消防団員(団長、副団長及び分団長を除く。)の定年は、年齢満60歳とする。

(報酬)

第7条 消防団員に支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 自動車ポンプ又は動力ポンプを操作する技能を有する消防団員のうち、市長の任命する者に支給する技術手当の額は、別表第2のとおりとする。

(費用弁償)

第8条 消防団員が団務のため旅行した場合は、宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)の規定による旅費支給の例により旅費を支給する。

(分限)

第9条 任命権者は、その任命に係る消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠くに至った場合

(懲戒)

第10条 任命権者は、消防団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒処分として戒告、停職又は免職とすることができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 消防団員としてふさわしくない非行があった場合

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(処分の手続)

第11条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市長が別に定める。

(服務)

第12条 消防団員は、団長の招集により出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

2 消防団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、副団長又は分団長にあっては団長に、その他の消防団員にあっては、分団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、消防団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

3 消防団員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

4 消防団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる行動を行ってはならない。

(遵守事項)

第13条 消防団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守し、上長の指揮命令の下、上下一体ことに当たらなければならない。

(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は供応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 消防団員は、消防団又は消防団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 消防団又は消防団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかにこれを使用してはならない。

(退職)

第14条 消防団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(研修及び訓練)

第15条 消防団員は、品位及び規律の向上並びに消防技能の練磨を図るため必要な研修及び訓練を受けなければならない。

(表彰)

第16条 市長又は消防団長は、消防団員がその業務又は職務の遂行について功労が顕著であると認める場合には、これを表彰することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大宇陀町非常勤の消防団員報酬条例(昭和32年大宇陀町条例第5号)、菟田野町消防団条例(昭和31年菟田野町条例第6号)、榛原町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和40年榛原町条例第17号)又は室生村消防団員の定員、任免、給与、服務に関する条例(昭和42年室生村条例第10号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の場合において、施行日の前日までに合併前の条例の規定により停職を命じられた合併関係町村(合併前の大宇陀町、菟田野町、榛原町又は室生村をいう。以下同じ。)の職員で、施行日以後引き続き停職を命じられることとなるものに係る第10条第2項の規定による停職の期間については、施行日の前日までに合併関係町村において停職していた期間を通算する。

4 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成18年条例第243号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年条例第45号)

この条例は、平成20年1月17日から施行する。

附 則(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の宇陀市消防団条例第6条ただし書の規定により任用の期間を延長されている者(以下「任用期間延長者」という。)については、当該任用の期間の延長がなかったものとみなし、この条例による改正後の宇陀市消防団条例第6条の定年の規定を適用する。この場合において、任用期間延長者が同条の定年に達している者については、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条及び第4条の規定は令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年条例第18号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

単位

金額

団長

年額

170,000

副団長

年額

84,000

分団長

年額

70,000

副分団長

年額

43,000

部長

年額

40,000

班長

年額

30,000

団員

年額

28,000

別表第2(第7条関係)

自動車ポンプに係るもの

1台につき年額

50,000円

動力ポンプに係るもの

1台につき年額

25,000円

宇陀市消防団条例

平成18年1月1日 条例第193号

(令和3年10月1日施行)