○宇陀市保養センター美榛苑会計規則

平成18年1月1日

規則第155号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第40条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第55条)

第3節 たな卸(第56条―第60条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第61条―第64条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第65条・第66条)

第2節 取得(第67条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第80条)

第8章 予算(第81条―第84条)

第9章 決算(第85条―第88条)

第10章 雑則(第89条―第91条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、保養センター美榛苑事業(以下「宿泊事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 宿泊事業に係る会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、所長をもってこれに充てる。

3 所長は、宿泊事業に係る出納その他の会計事務の一部を会計管理者に行わせる宇陀市宿泊事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第191号)第9条の規定に基づき、会計管理者が行う出納その他会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて宿泊事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 市長は、宿泊事業に係る現金の出納事務の一部については、企業出納員及び現金取扱員が行うもののほか、これを宿泊事業の業務に係る現金を保管するため、指定した金融機関に行わせる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を、宇陀市出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを宇陀市収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 宿泊事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 宿泊事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するために備える会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金預金出納簿(現金出納簿)

(4) 貯蔵品受払簿(物品出納簿)

(5) 予算執行計画整理簿

(6) 収入調定簿

(7) 預り金整理簿

(8) 前渡金整理簿

(9) 営業未収金台帳

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項の帳簿のうち主要簿を除くほかの帳簿は、経理の都合上一部を省略し、また、必要がある場合は、別に補助簿を定めることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目について、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 宿泊事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(使用料の算定)

第15条 所長は、使用料を算定しようとするときは、使用料計算書により注文伝票等に基づき、使用料を算定しなければならない。

2 所長は、算定をした後において当該算定に係る金額について追加注文又は算定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について前項の規定による算定をしなければならない。

3 所長は、前2項の規定による算定をした場合は、収入調定簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。ただし、算定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(利用者への請求)

第16条 所長は、前条の規定により算定した使用料及び利用者の申出により立て替えた金額があるときは、その金額との合計額を使用料計算書により利用者が退苑しようとする予定時間の1時間前又は利用者が申し出たときに利用者に請求しなければならない。

2 所長は、前条第2項の規定により増加額又は減少額について算定をした場合において、当該使用料につき、既に請求し、かつ、入金済となっていないものについては、直ちに利用者に対して納付すべき金額が変更した旨知らせるとともに、前項の規定に準じて新たに使用料計算書を作成し、請求しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、口頭その他の方法をもって請求できるものは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 売店収入

(2) 休憩者の食事料

(3) 使用料、利用料収入

(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が定める収入

(予約金との相殺)

第17条 所長は、予約金を納付した利用者の第15条の規定による使用料算定に当たっては、既に納付された予約金は、宿泊料の内払とみなして当該算定をした後、予約金相当額を差し引いて請求しなければならない。

(使用料請求書の交付)

第18条 所長は、次に掲げる場合においては、使用料請求書を交付しなければならない。

(1) 退苑しようとする時までに使用料を納付しないことが明確であるとき。

(2) 利用者が要求したとき。

(領収書の交付)

第19条 企業出納員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、収納した現金を直ちに宿泊事業の預金とし、かつ、翌日までに収入済通知書によってその金額を企業出納員に通知するものとする。

(収入伝票の発行及び記帳)

第21条 企業出納員は、現金の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿及び収入調定簿並びに予算整理簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者等を記載した還付請求書によって市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳し、振替伝票を発行しなければならない。

2 第26条第33条及び第34条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 宿泊事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、大阪手形交換所の管轄区域とする。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、当該債権に係る収入金、調定の年月日、金頷、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに、振替伝票を発行し、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 所長は、支出しようとする場合は、その理由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

2 所長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、市長の決裁を受け、予算整理簿に記帳しなければならない。

2 支払伝票には、債権者及び勘定科目ごとの調整をなし、債権者の請求その他の証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて宿泊事業の支出の支払を行い、現金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により、出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 南都銀行榛原支店

(2) その他銀行法(昭和56年法律第59号)に基づく銀行

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合に準用する。

(支出の方法)

第33条 企業出納員は、宿泊事業の支払に関しては、現金でするほか金融機関の当座預金口座の範囲内で小切手を振り出すことができる。

2 企業出納員は、小切手の振出しに当たっては、券面記載書類を確認し、検印しなければならない。

3 企業出納員は、小切手の取り出しには、専用の印鑑を使用するものとし、当該印鑑を作成したとき、又は改めたときは、その印影、使用開始年月日及び氏名を金融機関に届け出なければならない。

4 企業出納員が振り出す小切手は、記名持参人払式として常時1冊を使用するとともに、会計年度を通ずる連続番号を付さなければならない。

5 小切手等を書き損じ等により廃棄する場合であっても斜線で朱書した上「廃棄」と朱書して、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

6 小切手の券面金額その他記載事項は、訂正してはならない。

7 廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

第34条 企業出納員は、小切手整理簿に毎日小切手用紙の受入枚数、使用枚数、廃棄枚数及び残存枚数その他必要な事項を記載し、整理するものとする。

2 企業出納員は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を前条第5項の規定の例により、処理保存するものとする。

第35条 企業出納員は、債権者から小切手の喪失の届出があったときは、直ちに金融機関に小切手支払停止通知書により通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出のない限り再発行してはならない。

第36条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の13の規定により、小切手の償還を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて現金取扱員に提出しなければならない。

2 現金取扱員は、前項の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は支払の事務を所長に送付しなければならない。

3 所長は、前項の請求書の送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(領収書の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書によって支出をしたときは、債権者の領収書又は金融機関の領収書を徴さなければならない。

(現金出納簿の記帳等)

第38条 現金取扱員は、第28条第33条第34条及び第36条の規定により、領収書等証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿、預金口座出納簿又は支払小切手整理簿に記帳するとともに、当該支払に係る支払伝票を所長に返付しなければならない。

2 所長は、返付を受けた支払伝票に基づいて、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。

(支払小切手の整理)

第39条 現金取扱員は、毎月末支払小切手未払高を所長に通知しなければならない。

2 現金取扱員は、支払小切手が時効等により消滅した場合は、直ちにその旨を所長に通知しなければならない。

(債務免除等)

第40条 所長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 現金取扱員は、保証金その他宿泊事業の収入に属さない現金を受けた場合は、これを預り金として、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り予約金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、宿泊事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

2 現金取扱員は、預り金を受け入れた場合は、収入伝票を発行し、現金出納簿及び預り金整理簿に記帳した後、これを所長に送付しなければならない。

3 現金取扱員は、預り金を払い出す場合は、支払伝票を発行し、現金出納簿及び預り金整理簿に記帳しなければならない。

(預り有価証券)

第43条 宿泊事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 企業出納員は、有価証券を安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上、これを還付し、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものとする。

(1) 消耗備品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に市長が定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 企業出納員は、常に宿泊事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 所長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項等を記載した購入伺書によって市長の決裁を経て、たな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第49条の2 所長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第50条 所長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第51条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第52条 所長は、たな卸資産を使用しようとする場合は出庫伝票を発行し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 所長は、前項の決裁に基づき、出庫伝票を発行し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第53条 所長は、建設改良又は修繕のため、払い出した材料に残品を生じた場合は、第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第54条 所長は、第46条第1項各号に掲げる物品で、宿泊事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条の規定に準じて受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第55条 所長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により、不用品を廃棄したときは、所長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第56条 所長は、常に貯蔵品受払簿の残高を、これと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第57条 所長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、所長は、たな卸資産の天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、所長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第58条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、所長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第59条 所長は、実地たな卸を行った結果を第57条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、所長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第60条 所長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第61条 所長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第73条の規定に基づき建設仮勘定を設けて、経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第62条 所長は、第46条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてこれらを「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 所長は、物品整理簿を備えて、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第63条 所長は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第64条 所長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第55条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第65条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 貸倒引当金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

(固定資産の管理)

第66条 所長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は第65条第2号に掲げる固定資産であって、取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第68条 固定資産を購入しようとする場合は、所長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項等を記載した購入伺によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第69条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、所長は、次に掲げる事項を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第70条 建設改良工事を施工しようとする場合は、所長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得)

第71条 所長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合において所長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 所長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに、工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配分し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、所長は速やかに、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 所長は、天災その他の理由により、宿泊事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、所長は市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第50条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 所長は、固定資産を売却し、撤去し、廃止し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(特別償却率)

第79条 償却資産のうち直接その営業の用に供する厨房機器、家具その他事業用備品で耐用年数が5年未満のものの各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第80条 有形固定資産について、残存価額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、所長はあらかじめ、その旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算の執行)

第81条 所長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 所長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第82条 所長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第83条 所長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により、業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 所長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合において、所長は、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第84条 所長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務を生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第85条 宿泊事業の決算の調製に関する事務は、所長が行う。

(決算整理)

第86条 所長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第87条 所長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第88条 所長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて翌事業年度5月20日までに市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第89条 所長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(経理状況の精査)

第90条 市長は、必要に応じ、職員に命じて宿泊事業の整理状況を精査させることができる。

(伝票の様式)

第91条 この規則の施行について必要な帳簿伝票その他諸表の様式は、別に定める。

(1) 収入伝票

(2) 支払伝票

(3) 振替伝票

(4) 日計表

(5) 総勘定元帳

(6) 内訳簿

(7) 現金出納簿

(8) 預金口座出納簿

(9) 支払小切手整理簿

(10) 物品出納簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

(13) 予算執行計画

(14) 収入予算執行計画整理簿

(15) 支出予算執行計画整理簿

(16) 収入調定簿

(17) 預り金整理簿

(18) 前渡金整理簿

(19) 概算払整理簿

(20) 経過勘定整理簿

(21) 隔地払(私人委託払)整理簿

(22) 工事費内訳整理簿

(23) 収納済通知書

(24) 隔地払通知書

(25) 公金振替書(口座振替書)

(26) 支払済通知書

(27) 隔地払不能通知書

(28) 営業未収金台帳

(29) 営業未払金台帳

(30) 注文伝票

(31) 使用料計算書

(32) 使用料請求書

(33) 小切手

(34) 小切手振出通知書

(35) 物品受払簿

(36) 入庫伝票

(37) 出庫伝票

(38) たな卸表

(39) 予算実施計画

(40) 決算報告書

(41) 損益計算書

(42) 貸借対照表

(43) 剰余金計算書

(44) 欠損金計算書

(45) 剰余金処分計算書

(46) 欠損金処分計算書

(47) 事業報告書

(48) 収益費用明細書

(49) 固定資産明細書

(50) 企業債明細書

(51) 繰越計算書

(52) 継続費繰越計算書

(53) 継続費精算報告書

(54) 月次試算表

(55) 資金予算表

(56) 給与費の内訳を明らかにした給与費明細書

(57) 継続費についての前前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(58) 債務負担行為で翌事業年度以降にわたるものについての前事業年度末までの支払義務発生額又は支払義務発生額の見込み及び当該事業年度以降の支払義務発生予定額等に関する調書

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保養センター美榛苑会計規則(昭和57年榛原町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市保養センター美榛苑会計規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

勘定科目表

損益の部

1 収益

説明

美榛苑事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

利用収益、売店収益及びその他営業収益に区分して記載する。

利用収益

 

美榛苑の利用に伴って生ずる収益を宿泊料、休憩及び使用料、食事料、酒類及び飲料、奉仕料、冷暖房料に区分して記載する。

宿泊料

宿泊した場合の室料を記載する。

休憩及び使用料

休憩、会議及び宴会等のため、客室、会議室並びに和室を利用した場合に徴収する額を記載する。

食事料

宿泊客の食事料、会議、宴会の料理及び食堂での軽食賄料を記載する。

酒類及び飲料

酒、ビール、清涼飲料等の収益及び自動販売機による売上金を記載する。

奉仕料

食堂以外の客室、和室等に配膳した場合に徴収する配膳奉仕料を記載する。

冷暖房料

冷暖房料として徴収した額を記載する。

売店収益

 

売店におけるみやげ品等の売上げを記載する。

売店売上げ

その他営業収益

 

 

使用料

娯楽用具等の使用料として徴収した額を記載する。

雑収益

酒、ビール等の持込料、予約取消料及び上記以外の営業収益を記載する。

営業外収益

 

 

金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益を記載する。

受取利息及び配当金

 

預貯金の利息及び株式の配当金等を記載する。

預金利息

普通預金及び定期預金等の利息

他会計補助金

 

営業費用、営業外費用を負担することを目的とする他会計からの補助金を記載する。

一般会計補助金

一般会計からの補助金を記載する。

補助金

 

営業費補助の目的で交付された補助金を記載する。

国県補助金

国庫補助金、県補助金を記載する。

雑収益

 

不用品の売却収益等上記以外の営業外収益を記載する。

不用品売却収益

不用品の売却収益を計上する。

私用電話料

公衆電話から得られる利用客及び職員の私用電話料金

その他雑収益

上記以外の営業外収益を記載する。

2 費用

説明

美榛苑事業費用

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用を経営費、減価償却費及び資産減耗費に区分して記載する。

美榛苑経営費

 

美榛苑の経営に要する費用を記載する。

給料

職員の正規の勤務時間内における勤務に対する報酬であって手当を除いたものを記載する。

手当

職員の諸手当(退職手当を除く。)を記載する。

賃金

臨時職員及び人夫の賃金を記載する。

報酬

臨時又は非常勤の顧問、参与、嘱託員等に対する報酬を記載するものであること。

法定福利費

健康保険料、労災保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災補償費等、法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用を記載する。

退職給与金

職員の退職に伴い支給する退職手当等を記載する。

食事材料費

美榛苑利用者に提供する主食、調味料、調理材料等の食事材料費を記載する。

酒類及び飲料材料費

酒、ビール、清涼飲料等飲料材料費を記載する。

売店材料費

土産品等の売店材料費を記載する。

備消耗品費

事務用消耗品費及び耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費を記載する。

厚生福利費

法定福利費以外の職員の厚生福利のために必要な経費を記載する。

報償費

報償金及び賞賜金を記載する。

旅費

宇陀市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年宇陀市条例第52号)の定めるところにより職員等に支給した旅費を記載する。

被服費

宇陀市職員被服貸与規程(平成18年宇陀市訓令第26号)に基づいて職員に貸与する被服の購入費を記載する。

光熱水費

電気代、ガス使用料及び水道使用料を記載する。

燃料費

ボイラー用、暖房用及び自動車用燃料費、炊事用燃料費等を記載する。

食糧費

会議用接待用の茶菓子、飲食料等を記載する。

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票帳簿の製本費を記載する。

修繕費

有形固定資産、たな卸資産等の維持修繕に要する費用を記載する。

保険料

建物、車両等の保険料を記載する。

賃借料

借地料、会場、花鉢及びフトンカバー、浴衣等の借上料、借家料、自動車借上料を記載する。

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信、電話料等の通信費及び運送料等の運搬費を記載する。

広告宣伝費

美榛苑の紹介等のため新聞、雑誌、ラジオ等の広告に必要な費用を記載する。

洗濯料

備品及び備消耗品等の洗濯に要した費用を記載する。

委託料

電気保安、浄化槽維持管理、ボイラー維持管理等の委託した場合の費用を記載する。

負担金

加入団体等に対する負担金の額を記載する。

交際費

美榛苑事業に係る交際に関する費用を記載する。

雑費

上記以外の美榛苑経営費を記載する。

減価償却費

 

有形固定資産減価償却費及び無形固定資産減価償却費に区分して記載する。

有形固定資産減価償却費

土地、建物、構築物、器械、備品等の償却額を記載する。

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、電話加入権、水利権等の償却額を記載する。

資産減耗費

 

固定資産除却費及びたな卸資産減耗費に区分して記載する。

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃き損及び除却費を記載する。

たな卸資産減耗費

たな卸資産の減耗費を記載する。

営業外費用

 

 

金融及び財務活動に伴う費用及び固有の事業活動に係る費用以外の費用を支払利息及び企業債取扱諸費並びに雑支出に区分して記載する。

支払利息及び企業債取扱諸費

 

企業債利息、借入金利息並びに企業債手数料及び取扱費に区分して記載する。

企業債利息

企業債に対する利息額を記載する。

長期借入金利息

長期借入金に対する利息額を記載する。

一時借入金利息

一時借入金に対する利息額を記載する。

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費を記載する。

リース支払利息

ファイナンス・リース取引に係る利息額を記載する。

雑支出

 

不用品売却原価等支払利息及び企業債取扱諸費並びに繰延勘定償却以外の営業外費用を記載する。

不用品売却原価

不用品売却原価を記載する。

その他雑支出

上記以外の営業外費用を記載する。

特別損失

 

 

固定資産売却損と臨時損失、過年度損益修正損とに区分して記載する。

過年度損益修正損

 

過誤による料金の過大調定、減価償却費の不足計上、分担金負担金の過少納付等を計上する。

過年度損益修正損

予備費

 

 

 

資産の部

1 固定資産

説明

固定資産

 

 

 

有形固定資産、無形固定資産及び投資に区分して記載する。

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、建設仮勘定及びその他有形固定資産に区分して記載する。また、遊休施設、未稼動設備等将来営業の用に供する目的をもって所有する資産も含む。

各有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)に対する減価償却費の累計額は、それぞれ当該科目に対する控除科目として建物減価償却引当金、構築物減価償却引当金、機械及び装置減価償却引当金、車両運搬具減価償却引当金、工具器具及び備品減価償却引当金及びその他有形固定資産減価償却引当金を設けて記載する。

土地

 

用途別に事務所用地、施設用地及びその他土地に区分して記載する。また、事業用の敷地のほか、公舎敷地、運動場、農園等の経営附属用土地を含む。

建物

 

用途別に事務所用建物、施設用建物、公舎合宿用建物及びその他建物に区分して記載する。建物と一体をなす冷暖房、照明、通風等の附属設備を含む。

建物減価償却引当金

 

 

構築物

 

建物以外の建造物、庭園等で土地に定着する土木施設又は工作物を記載する。用途別に浄水設備配水設備、貯水池水槽等に区分する。

構築物減価償却引当金

 

 

機械及び裝置

 

機械及び装置で、耐用年数1年以上であり、かつ、10万円以上のものを記載する。

機械及び装置減価償却引当金

 

 

車両及び運搬具

 

乗用自動車その他の陸上運搬具をいい、牽引用馬及び牛を含めて記載する。

車両及び運搬具減価償却引当金

 

 

器具及び備品

 

器具及び備品であって、耐用年数1年以上であり、かつ、10万円以上のものを記載する。機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、計算器、謄写器、机、いす、書箱その他の備品を指す。

器具及び備品減価償却引当金



リース資産


ファイナンス・リース取引で取得した資産を記載する。

建設仮勘定

 

建設目的物ごとに区分しないで一括して記載する。ただし、長期にわたる巨額の資産の建設については、建設目的物ごとに科目を設けて記載する。

その他有形固定資産

 

上記の固定資産以外の固定資産を記載する。具体的には動物、樹木等を指す。

その他有形固定資産減価償却引当金

 

 

無形固定資産

 

 

有償で取得した無形固定資産に限り、水利権、借地権、地上権、引湯権、特許権、施設利用権、電話加入権及びその他無形固定資産に区分して記載する。各無形固定資産の減価償却額は、当該無形固定資産から直接控除し、その控除残高を無形固定資産の金額として記載する。

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第17条及び第18条に規定する権利をいう。

借地権

 

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利をいう。

地上権

 

民法第265条に規定する権利をいう。

引湯権

 

引湯に関する権利をいう。

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第66条に規定する権利をいう。

施設利用権

 

電気、ガス供給施設利用権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権等をいう。

電話加入権

 

電話加入に関する権利をいう。

その他無形固定資産

 

上記以外の無形固定資産を記載する。

投資

 

 

投資有価証券、出資金、長期貸付金、基金及びその他投資に区分して記載する。

投資有価証券

 

証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金領収書及び申込金領収書中で投資の目的をもって所有するものをいう。

出資金

 

外部への出資金を記載する。

他公営企業出資金

他の公営企業等への出資金を記載する。

その他出資金

上記以外の出資金を記載する。

長期貸付金

 

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のものをいい一般貸付金、他会計貸付金及び職員貸付金に区分して記載する。

一般貸付金

繰出金及び職員貸付金以外の長期貸付金をいう。

他会計貸付金

他会計への長期貸付金をいう。

職員貸付金

職員又は職員団体への長期貸付金をいう。

基金

 

基金条例に基づき、積立金等に対応して特定預金等資金の状態において保有する資産をいう。

その他投資

 

上記以外の投資を記載する。

2 流動資産

説明

現金預金

 

 

 

現金及び預金に区分して記載する。

現金

 

 

小口現金、手元にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書、振替貯金払出証書及び期限の到来した公社債の利札その他金銭と同一の職能をもつものを記載する。

預金

 

 

金融機関に対する預金、貯金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金並びに金銭信託に限って記載するものであること。ただし、貸借対照表日から起算して1年内に契約期限の到来しない預金を含まないものであること。

未収金

 

 

 

営業未収金、営業外未収金及びその他未収金に区分して記載する。その他未収金として整理すべきもののうちその金額が資産の総額の100分の1を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した項科目を別に設ける。

営業未収金

 

 

営業に係る営業収益の未収入額を記載する。

営業外未収益

 

 

本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収額を記載する。

その他未収益



固定資産売却代金等営業及び営業外収益に係る未収額以外の未収額を記載する。

貸倒引当金



債権について回収困難な額を見積もり、記載する。

有価証券

 

 

 

随時現金化される有価証券で、一時的所有の目的で保有されるものに限る。なお営業の必要のため担保に提供し、又は差入保証金の代用として提供された流動資産たる有価証券で短期間に返却されるものは、その他流動資産として記載する。

貯蔵品

 

 

 

貯蔵品は、原材料、備消耗品及びその他の貯蔵品に区分して記載する。

原材料

 

 

食事材料、酒類及び飲料材料並びに売店材料に区分して記載する。

食事材料

 

食事材料品を記載する。

酒類及び飲料材料

 

酒類及び飲料材料品を記載する。

売店材料

 

売店材料品を記載する。

備消耗品

 

 

事務用と事業用とに区分して記載する。

事務用備消耗品

 

文房具、諸用紙等の事務用備消耗品を記載する。

事業用備消耗品

 

宿泊経営に必要な事業用の備消耗品、炊事用具、食器、寝具等で耐用年数1年未満又は10万円未満の備品を記載する。

その他の貯蔵品

 

 

燃料とその他貯蔵品とに区分して記載する。

燃料

 

石油、石炭、油脂等燃料を記載する。

その他貯蔵品

 

上記以外の貯蔵品を記載する。

短期貸付金

 

 

 

貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以内のものを記載する。

一般貸付金

 

 

他会計職員及び職員組合以外への短期貸付金を記載する。

他会計貸付金

 

 

他会計に対する短期貸付金を記載する。

職員貸付金

 

 

職員及び職員団体に対する短期貸付金を記載する。

前払費用

 

 

 

一定の契約に伴い継続的に役務の提供を受ける場合で、未だ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち、当該事業年度の費用に属さないもので、貸借対照表日から起算して1年以内に償却されて費用となるべきものを記載する。

前払保険料

 

 

上記の前払費用のうち未経過保険料を記載する。

その他前払費用

 

 

未経過支払利息、前払貸借料等の未経過保険料以外の前払費用を記載する。

前払金

 

 

 

物品等の購入に際して前払された金額で前払費用に属さないものを記載する。

その他流動資産

 

 

 

上記以外の流動資産を記載する。

3 繰延勘定

説明

企業債発行差金

 

 

 

企業債発行割引料及び発行のため支出した直接の費用(金融機関、証券会社の取扱手数料及び申込書、目論見書、債券の印刷料並びに広告費等)を記載する。

退職給与金

 

 

 

行政整理その他による臨時多額の退職給与金で1事業年度の収益に負担させることが困難なものについて記載する。

災害損失

 

 

 

災害による資産の巨額な損失を記載する。

負債の部

1 固定負債

説明

企業債

 

 

 

建設改良等の財源に充てるために発行する企業債及びそれ以外の企業債のうち、1年以降に償還期限が到来するものを記載する。

他会計借入金

 

 

 

建設改良等の財源に充てるための長期借入金その他の長期借入金

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年以降に償還期限が到来するものを記載する。

引当金

 

 

 

 

退職給与引当金

 

 

将来退職金を支払う場合に必要な資金に充てるため積み立てられた額を記載する。

修繕引当金

 

 

将来固定資産の大修繕等を行う場合に必要な資金に充てるため積み立てられた額を記載する。

その他固定負債

 

 

 

上記以外の固定負債を記載する。

2 流動負債

説明

一時借入金




貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない借入金を計上するものである。

企業債




建設改良等の財源に充てるために発行する企業債及びそれ以外の企業債のうち、1年以内に償還期限が到来するものを記載する。

他会計借入金




1年以内に償還期限が到来するものを記載する。

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年以内に償還期限が到来するものを記載する。

未払金

 

 

 

営業未払金及びその他未払金に区分して計上する。

営業未払金

 

 

通常の取引に基づいて発生した営業費用の未払額を計上する。

その他未払金

 

 

期限経過後の企業債の未償還額固定資産購入代金の未払額等特定の契約により既に確定している債務のうち未だその支払が終わらないもので、営業未払金でないものを計上する。

未払費用

 

 

 

未払賃金、未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供された役務に対して未だその対価の支払が終わらないもので営業未払金に属さないものを記載する。

前受金

 

 

 

営業前受金、営業外前受金及びその他前受金に区分して計上する。

営業前受金

 

 

前受料金、前受受託工事収益等翌事業年度以後の事業年度の営業収益に属する収益を記載する。

営業外前受金

 

 

前受利息、前受賃貸料等翌事業年度以後の事業年度の営業外収益に属する収益を記載する。

その他前受金

 

 

営業前受金又は営業外前受金に属さない前受金、例えば固定資産売却代金等を記載する。

その他流動負債

 

 

 

短期の預り金等で1年以内に債務の履行又は返済すべき負債を記載する。

預り金

 

 

 

 

諸税

 

諸税預り金を記載する。

諸預り金

 

預り金、預り有価証券及び入札保証金を記載する。

その他流動負債

 

 

上記以外の流動負債を記載する。

3 繰延収益

説明

長期前受金





収益化累計額





資本の部

1 資本金

説明

自己資本金

 

 

 

法適用の時における資産の総額から建設改良等に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び積立金(法適用以前から積み立てていたもので、法適用後も特に当該名称で積み立てようとするもの)の合計額を控除した額及び法適用後において施行令第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価規則」という。)第11条の規定に基づき、組み入れた額を記載する。

借入資本金

 

 

 

企業債及び他会計借入金に区分して記載する。

企業債

 

 

建設改良及び投資に充てるために発行した企業債を記載する。

他会計借入金

 

 

建設改良及び投資に充てるため、一般会計等から繰り入れた繰入金で繰戻しを要するものを記載する。

2 剰余金

説明

資本剰余金

 

 

 

再評価積立金、受贈財産評価額、寄附金、補助金及びその他資本剰余金に区分して記載するが、金額の著しく大きいものについては、項科目として記載する。

再評価積立金

 

 

施行令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額のうち、再評価規則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を埋めた後の残額を記載する。

受贈財産評価額

 

 

受贈財産の評価額を記載する。

寄附金

 

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金を記載する。

補助金

 

 

国庫補助金、県補助金その他返済を要しない他会計からの補助金を記載する。

その他資本剰余金

 

 

保険差益等上記以外の資本剰余金を記載する。

利益剰余金

 

 

 

減債積立金、利益積立金、その他積立金及び当年度未処分利益剰余金又は当年度未処理欠損金に区分して記載する。

減債積立金

 

 

企業債の償還のための準備として法第32条第1項の規定により積み立てた額を記載する。

利益積立金

 

 

欠損金を埋めるための準備として法第32条第1項の規定により積み立てた額を記載する。

その他積立金

 

 

法第32条第2項及び施行令第24条第4項の規定により企業債の償還及び欠損金を埋めること以外の目的のために積み立てた額を計上する。

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

当該事業年度末における繰越利益剰余金又は繰越欠損金の額に当該事業年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額を記載する。

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

 

前年度未処分利益剰余金又は前年度未処理欠損金から前年度利益剰余金処分額又は前年度欠損金処理額を控除して得た繰越利益剰余金額又は繰越欠損金額に年度中における繰越利益剰余金増加高及び減少高又は繰越欠損金減少高及び増加高を加減して得た金額を記載する。

当年度純利益(又は当年度純損失)

 

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)を記載する。

宇陀市保養センター美榛苑会計規則

平成18年1月1日 規則第155号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 宿泊事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第155号
平成18年7月1日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第17号
平成26年4月1日 規則第7号