○宇陀市保養センター美榛苑管理条例施行規則

平成18年1月1日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市保養センター美榛苑管理条例(平成18年宇陀市条例第192号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用区分)

第2条 保養センター美榛苑(以下「美榛苑」という。)の利用区分は、宿泊、休憩、集会及び宴会とする。

(利用手続)

第3条 美榛苑を利用しようとする者又は代表者(以下「申込者」という。)は、利用の日の5日(10人以上の団体にあっては10日)前までに利用の期間、人員及び方法を予約しなければならない。ただし、市長が承認する場合は、この限りでない。

(利用の取消し等)

第4条 申込者は、利用の許可を受けた後その利用を取り消し、又は利用事項を変更しようとするときは、利用の日の2日(10人以上の団体にあっては5日)前までにその旨を届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第5条 美榛苑の利用者は、係員の指示に従い、次の事項を守らなければならない。

(1) 火気の取扱いに注意すること。

(2) 秩序又は風俗を乱す行為をしないこと。

(3) 午後10時以降は、外出しないこと。ただし、係員の承認を得た場合は、この限りでない。

(4) 他人の安眠を妨げる行為その他迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 施設又は備品若しくは什器を破損し、又は汚損しないこと。

(掲示)

第6条 美榛苑の管理上必要と認める事項は、館内の見やすい所に掲示するものとする。

(帳簿)

第7条 美榛苑には、宇陀市保養センター美榛苑会計規則(平成18年宇陀市規則第155号)に定めるもののほか、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 例規集

(2) 職員名簿

(3) 物品受払簿

(4) 決裁簿

(5) 出勤簿

(6) 誘客宣伝に関する書類

(7) 宿泊者名簿

(8) 予約受付整理簿

(9) 前各号に掲げるもののほか、必要な帳簿及び書類

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の保養センター美榛苑管理条例施行規則(昭和56年榛原町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

宇陀市保養センター美榛苑管理条例施行規則

平成18年1月1日 規則第154号

(平成18年1月1日施行)