○宇陀市保養センター美榛苑管理条例
平成18年1月1日
条例第192号
(趣旨)
第1条 この条例は、保養センター美榛苑(以下「美榛苑」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 美榛苑を利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする場合も、また、同様とする。
(許可の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、美榛苑の利用を許可しない。
(1) 公安又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設をき損するおそれがあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(許可の取消し等)
第4条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止する。
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の定めるところにより算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の定めるところにより算出した地方消費税額を加えた額(その額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)の使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 市長は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設又は設備等を破損し、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理)
第10条 美榛苑の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、美榛苑の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、美榛苑の休館日を変更し、若しくは別に定めることができる。
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 美榛苑の利用許可等に関する業務
(2) 美榛苑の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) 美榛苑の施設等の管理運営に関する業務
(4) その他市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定手続等)
第12条 指定管理者の指定手続等については、宇陀市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年宇陀市条例第7号)によるものとする。
(利用料金の収受)
第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定に基づき、美榛苑の利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金の額は、別表の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 美榛苑を使用する者は、前項に定める利用料金を納付しなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(指定管理者の原状回復義務)
第14条 指定管理者は、その期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、美榛苑の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市保養センター美榛苑管理条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 指定管理者に美榛苑の管理を行わせる場合において、美榛苑の管理を行わせる日前に、市長が行った許可等の処分その他の行為で、同日以後の使用に係るものは、指定管理者が行った許可等の処分その他の行為とみなす。
附 則(平成23年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第1条から第39条までのそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る申請又は許可について適用し、同日前に係る申請又は許可については、それぞれなお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 宿泊料(1人1泊につき)
(1) 宿泊料
(単位:円)
使用料 利用者 | 宿泊料 | |
本館及び奥2階 | 別館 | |
大人(中学生以上) | 和洋 7,000 洋室 6,500 和A 6,000 和B 4,500 和C 4,000 | 洋室 6,500 和室 5,500 |
小学生 | 和洋 5,200 洋室 4,800 和A 4,500 和B 3,300 和C 3,000 | 洋室 4,800 和室 4,100 |
3歳以上の幼児 | 和洋 3,500 洋室 3,200 和A 3,000 和B 2,200 和C 2,000 | 洋室 3,200 和室 2,700 |
3歳未満の乳幼児 | 無料 | 無料 |
備考
1 土曜日の宿泊及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の前日宿泊については、当該宿泊に係る宿泊料にそれぞれ1,000円を加算する。
2 客室に定員未満で宿泊する利用者は、当該宿泊に係る宿泊料の他に次の表に規定する宿泊加算金を納付しなければならない。
宿泊加算金
(単位:円)
定員に不足する人数 利用室の種別 | 1人 | 2人 | 3人 |
和室及び和洋室 | 500 | 1,000 | 3,000 |
洋室 | 2,000 |
|
|
3 3歳未満の乳幼児は添い寝を原則とし、3歳以上の幼児は布団1組を2人で使用するものとする。
4 宿泊者の客室利用時間帯は、午後4時から翌日の午前10時までとし、その時間帯以前又は以降に客室を利用する場合は、別途各部屋使用料を納付しなければならない。
5 市長は、特に必要があると認めるときは、当該宿泊に係る宿泊料に50%の範囲内の額を加算した額を徴収することができる。
2 各部屋使用料
(単位:円)
区分 室名 | 使用料 | ||
午前11時から午後3時まで | 午後4時から午後8時まで | ||
和室 | 大広間(3室) | 12,000 | 12,000 |
大広間(1室) | 4,000 | 4,000 | |
洋室 | 会議室(3室) | 18,000 | 18,000 |
会議室(1室) | 6,000 | 6,000 | |
客室 | 3,000 | 3,000 |
備考
1 営利を目的とする利用については、和室又は洋室とし、この表に定める額の5倍の額とする。
2 市長は、一定金額以上の飲食料金等を支払った利用者に係る各部屋使用料を減額し、又は免除することができる。
3 貸付料
(1) 娯楽用具
(単位:円)
区分 種別 | 単位 | 料金 | |
カラオケ | 1回 | 小型 | 4,000 |
大型 | 8,000 | ||
囲碁 | 1台 | 200 | |
将棋 | 1台 | 200 | |
麻雀 | 1卓 | 2,000 |
(2) 小物料
(単位:円)
区分 種別 | 単位 | 料金 |
丹前 | 1枚 | 200 |
浴衣 | 1枚 | 200 |
布団 | 1組 | 500 |
毛布 | 1枚 | 100 |
4 奉仕料
レストラン以外の部屋に配膳した場合は、その配膳した飲食料金に10%以内の奉仕料を加算する。
5 その他の料金
(1) 温泉入浴料(宿泊者及び宴会利用者を除く。)
(単位:円)
区分 | 個人 | 20人以上の団体 | |
一般 | 大人 | 500 | 400 |
小人(3歳以上小学生以下) | 250 | 200 |
(2) この表に定めのない料理、飲物等の料金及び持込料等は、市長が別に定める。