○宇陀市宿泊事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第191号

(設置)

第1条 住民の休養と健全な娯楽に供するため、本市に宿泊事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 保養センター美榛苑

(2) 位置 宇陀市榛原福地255番地

(経営の基本)

第3条 宿泊事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 収容人員は、宿泊者190人、休憩者300人とする。

(財務規定等の適用)

第4条 宿泊事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)に規定する財務規定等を適用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない宿泊事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な価額を得てする売払以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を必要とする賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、宿泊事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付き寄附の受領等)

第7条 宿泊事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が、50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第8条 市長は宿泊事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の事業の状況を説明する書類には次に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、この事業の経営状況を明らかにするため、市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、市長ができるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(会計事務及び決算の処理)

第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、宿泊事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町宿泊事業の設置等に関する条例(昭和56年榛原町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第234号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第252号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇陀市宿泊事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第191号

(令和2年4月1日施行)