○宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日

条例第190号

(設置)

第1条 疾病、負傷等により寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人等の自立を支援し、その家庭復帰を促進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第28項に規定する介護老人保健施設の管理運営を行うため、宇陀市介護老人保健施設事業(以下「介護老人保健施設事業」という。)を設置する。

(名称及び位置並びに組織)

第2条 介護老人保健施設事業を行う介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原

(2) 位置 宇陀市榛原萩原801番地の1

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第7条の規定に基づき、介護老人保健施設事業を執行する者として介護老人保健施設事業管理者(以下「管理者」という。)を置く。

3 地公企法第14条の規定に基づき、管理者に属する事務を処理させるための組織を介護老人保健施設に置く。

(入所定員及び通所定員)

第3条 介護老人保健施設の入所定員及び通所定員は、次のとおりとする。

(1) 入所定員 100人(うち認知症専門棟30人)

(2) 通所定員 25人

(事業)

第4条 介護老人保健施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第8条第8項に規定する通所リハビリテーション

(2) 法第8条第10項に規定する短期入所療養介護

(3) 法第8条第28項に規定する介護保健施設サービス

(4) 法第8条の2第6項に規定する介護予防通所リハビリテーション

(5) 法第8条の2第8項に規定する介護予防短期入所療養介護

(地方公営企業法の全部適用)

第5条 地公企法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、介護老人保健施設事業に地公企法の規定の全部を平成25年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第6条 介護老人保健施設事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、住民の福祉を増進するように運営しなければならない。

(入所等の許可)

第7条 介護老人保健施設に入所又は通所をしようとする者又はさせようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(入所等の決定の取消し)

第8条 管理者は、入所者又は通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、入所又は通所の決定を取り消すことができる。

(1) 共同生活の秩序を乱し、入所者又は通所者相互の和を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 故意に施設の設備若しくは備品を破損し、又は毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(利用料等)

第9条 介護老人保健施設を利用する者は、法第48条第2項、第41条第4項及び第53条第2項に規定する指定サービス費の相当額を納付しなければならない。

2 介護老人保健施設の個室等を利用する者は、次のとおり利用料を納付しなければならない。ただし、認知症専門棟を除く。

(1) 個室 1日につき 1,000円

(2) 2人室 1日につき 500円

3 介護老人保健施設において診断書等の交付を受けた者は、次のとおり手数料を納付しなければならない。

(1) 診断書 1通につき3,000円

(2) 証明書 1通につき1,000円

4 介護老人保健施設に入所又は通所をする者で食事等の給付を受けた者は、これらに要する費用として別表第1に掲げる利用料を納付しなければならない。

5 前項に規定する以外の給付を受けた者は、別表第2に定める額の利用料を納付しなければならない。

6 第2項から前項までの場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税が課せられるものについては、当該利用料及び手数料(以下「利用料等」という。)の額はこれらの項に定める利用料等の額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えて得た額(この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

(利用料等の減免)

第10条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する利用料等を減額し、又は免除することができる。

(重要な資産の取得及び処分)

第11条 地公企法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない介護老人保健施設事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な価額を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。

(議会の同意を必要とする賠償責任の免除)

第12条 地公企法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により介護老人保健施設事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第13条 介護老人保健施設事業の業務に関し、地公企法第40条第2項の規定に基づき条例で定める議会の議決を要するものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第14条 管理者は、介護老人保健施設事業に関し、地公企法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、介護老人保健施設事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を市長に提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、介護老人保健施設事業の管理運営に関し必要な事項は、管理者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の榛原町介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(平成10年榛原町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年条例第216号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第234号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第252号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の規定に基づいて市長が行った処分その他の行為又は市長に対して行った行為で、この条例の施行の際現に効力を有するものは、改正後の宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の規定に基づいて管理者が行った処分その他の行為又は管理者に対して行った行為とみなす。

(宇陀市政治倫理条例の一部改正)

4 宇陀市政治倫理条例(平成21年宇陀市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市情報公開条例の一部改正)

5 宇陀市情報公開条例(平成18年宇陀市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市個人情報保護条例の一部改正)

6 宇陀市個人情報保護条例(平成18年宇陀市条例第254号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市行政手続条例の一部改正)

7 宇陀市行政手続条例(平成18年宇陀市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市職員定数条例の一部改正)

8 宇陀市職員定数条例(平成18年宇陀市条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市特別職報酬等審議会条例の一部改正)

9 宇陀市特別職報酬等審議会条例(平成18年宇陀市条例第224号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

10 宇陀市の一般職の職員の給与に関する条例(平成18年宇陀市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

11 宇陀市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年宇陀市条例第51号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年条例第8号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(令和元年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

宇陀市介護老人保健施設さんとぴあ榛原利用料表

区分

単位

金額

摘要

入所者

 

 

「介護保険負担限度額認定証」の発行を受けている者の食費及び居住費(滞在費)については、当該認定証に記載する負担限度額を上限とする。

(1) 食費

1日につき

1,750円

(2) 居住費(滞在費)

 

 

ア 個室

1日につき

1,668円

イ 多床室

1日につき

377円

(3) おやつ代

1日につき

100円

(4) 日用品費

1日につき

200円

(5) 教養娯楽費

1日につき

150円

通所者

 

 

 

(1) 食費

1日につき

700円

(2) おやつ代

1日につき

100円

(3) 日用品費

1日につき

150円

(4) 教養娯楽費

1日につき

50円

別表第2(第9条関係)

区分

単位

金額

摘要

入所加算料

 

 

電気器具1点につき

(1) 電気利用料

1日につき

50円

(2) 理美容料

1回につき

実費相当額

短期入所加算料

 

 

電気器具1点につき

(1) 電気利用料

1日につき

50円

(2) 理美容料

1回につき

実費相当額

通所加算料

 

 

 

(1) おむつ代

1枚につき

実費相当額

(2) 理美容料

1回につき

実費相当額

宇陀市介護老人保健施設事業の設置等に関する条例

平成18年1月1日 条例第190号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 介護老人保健施設事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第190号
平成18年3月27日 条例第216号
平成18年7月1日 条例第234号
平成18年12月7日 条例第252号
平成22年6月28日 条例第25号
平成22年12月8日 条例第39号
平成24年3月30日 条例第3号
平成24年12月21日 条例第32号
平成25年12月20日 条例第24号
平成26年3月24日 条例第8号
平成27年3月24日 条例第15号
平成28年3月25日 条例第15号
令和元年6月24日 条例第2号
令和元年12月20日 条例第31号
令和2年3月24日 条例第2号