○宇陀市立病院の使用料及び手数料条例
平成18年1月1日
条例第189号
(趣旨)
第1条 宇陀市立病院の使用料及び手数料は、この条例の定めるところにより徴収する。
(使用料等の額)
第2条 前条の使用料及び手数料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の適用を受ける者については健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)により算定した額、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)により算定した額とする。
2 選定療養費及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第3号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料は、告示第88号第4号に規定する者以外の者に対し、告示第88号第5号に規定する点数に100分の15を乗じて算定した点数に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下「消費税等額」という。)を加えて得た額とする。
3 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法は、前項の規定による。ただし、1点単価については、奈良県労働基準局と奈良労災指定病医院協会との協定単価によるものとする。
4 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による療養に要する費用の額の算定方法は、前項の規定による。ただし、1点単価については、健康保険法に規定する額に100パーセントを加えた額とする。
(使用料等の減免)
第3条 前条の使用料及び手数料は、市長が特別の事情があると認めたときは、減額し、又は免除することができる。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条による改正後の宇陀市心身障害者医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成23年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。ただし、別表個室使用料の部の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成23年規則第31号で平成23年12月22日から施行)
(経過措置)
2 この条例による改正後の宇陀市立病院の使用料及び手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
個室使用料 | 1床室(シャワーなし) | 1日につき 5,000円 |
1床室(シャワー付き) | 1日につき 7,000円 | |
文書手数料 | 普通診断書 | 1件1枚につき 1,500円 |
入院証明書 | 1件1枚につき 3,000円 | |
死亡診断書 | 1件1枚につき 3,000円 | |
恩給診断書 | 1件1枚につき 3,000円 | |
身障診断書 | 1件1枚につき 2,000円 | |
自賠責診断書 | 1件1枚につき 3,000円 | |
自賠責明細書 | 1件1枚につき 3,000円 | |
その他の文書証明 | 1件1枚につき 1,000円 |