○宇陀市立病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成18年1月1日

規則第150号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第14条―第22条)

第2節 支出(第23条―第34条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第35条―第39条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第49条)

第3節 たな卸(第50条―第54条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第55条―第58条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第59条)

第2節 取得(第60条―第66条)

第3節 管理及び処分(第67条―第70条)

第4節 減価償却(第71条・第72条)

第8章 引当金(第73条―第77条)

第9章 予算(第78条―第81条)

第10章 決算(第82条―第85条)

第11章 雑則(第86条・第87条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、宇陀市会計規則(平成18年宇陀市規則第41号)の特例を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務局長をもってこれに充てる(以下「事務局長」という。)

3 事務局長は、宇陀市病院事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第188号)第9条の規定に基づき会計管理者が行う出納その他会計事務をつかさどる。

4 現金取扱員は、市長が命ずるものとし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

(善管注意義務)

第3条 事務局長及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る現金の出納事務の一部については、同事業の業務に係る現金を保管する金融機関(以下「保管金融機関」という。)のうち市長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を、宇陀市出納取扱金融機関とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを宇陀市収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務局長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって、編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するために備える会計帳簿(以下「帳簿」という。)は、次のとおりとする。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金口座出納簿

(5) 支払小切手整理簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 収入予算執行計画整理簿

(10) 支出予算執行計画整理簿

(11) 収入調定簿

(12) 預り金整理簿

(13) 前渡金整理簿

(14) 概算払整理簿

(15) 隔地払整理簿

(16) 工事費内訳整理簿

2 前項第3号から第5号まで及び第12号に掲げる帳簿は現金取扱員が、その他の帳簿は事務局長が保管し、それぞれその主管に属する事項を整理しなければならない。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ明瞭に記帳しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第13条に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第13条に定める勘定科目の節(項又は目までの科目について、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(帳簿の照合)

第12条 総勘定元帳内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目の種類)

第13条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 収入の調定をしようとする場合は、事務局長は、その根拠、所属年度、収入科目金額及び収入義務者を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳するとともに、振替伝票を発行しなければならない。ただし、調定と同時に収入の収納が行われる場合には、振替伝票の発行を省略することができる。

(調定の更正)

第15条 収入の調定を更正しようとする場合は、事務局長は直ちに、前条第1項の規定に準じ市長の決裁を受けて収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿を更正するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(納入通知書の交付)

第16条 事務局長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を交付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の場合において納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の5日前までに交付しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 現金取扱員は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)について準用する。

(収納金の取扱い)

第18条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに事務局長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務局長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を、その金額について会計管理者に報告した後、その日のうちに保管金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括して、その金額納付者の氏名等を会計管理者に当該振り替えられた日のうちに報告しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第19条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付をすることができる小切手の支払地の区域は、宇陀市とする。

(収入伝票の発行及び記帳)

第20条 現金取扱員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳した後これを事務局長に送付しなければならない。

2 事務局長は、収入の収納を証する書類に基づいて、総勘定元帳及び収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、事務局長は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を記載した文書によって市長の決裁を受けて納入者にその旨を通知するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第24条第31条及び第32条の規定を準用する。

(不納欠損)

第22条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務局長は、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第23条 支出しようとする場合は、事務局長は、その事由、所属年度、支出科目、金額及び債権者を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに支出予算執行計画整理簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第24条 現金取扱員は支出のうち、現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書に基づいて支払伝票を発行し、直ちに事務局長に送付しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらずあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 事務局長は、第1項の規定により現金取扱員から支払伝票の送付を受けた場合は、債権者の氏名、勘定科目、支払おうとする金額等を添付書類と照合し、誤りがないことを確認した後会計管理者に報告しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第25条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、事務局長は、市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、直ちに支払伝票を発行するとともに資金前渡又は概算払を行うときにあっては、資金前渡整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後直ちに当該資金に関する精算書、当該概算払に係る経費についての精算書又は当該前金払に関する精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その書類及び残金を添えて市長に提出しなければならない。

4 事務局長は、前項の規定による精算書の提出があった場合は、これに基づいて振替伝票を発行し、資金前渡又は概算払に関するものについては、資金前渡整理簿又は概算払整理簿に、それぞれ記帳しなければならない。

(隔地払)

第26条 事務局長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 事務局長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を受け取らなければならない。

(口座振替)

第27条 事務局長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の範囲内でなければならない。

2 事務局長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、出納取扱金融機関に振替先振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、事務局長の口座振替の通知により振替を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事務局長に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、事務局長が交付した口座振替先から領収書を受け取らなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第28条 事務局長は、出納取扱金融機関又は当該機関と取引を有する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(支払事務の委託)

第29条 第26条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合に準用する。

(支出の方法)

第30条 事務局長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲で小切手を振り出さなければならない。

2 事務局長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、事務局長の振り出した小切手により支払を行ったものについて、支払済通知書により翌日までに事務局長に報告しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、事務局長が交付した公金振替書によって振り替えた場合は振替先から領収書によって振り替えた場合は、振替先から領収書を受け取らなければならない。

5 第1項から第3項までの規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第31条 事務局長は、金銭の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済書を受け取らなければならない。

(支払済通知書及び現金出納簿の記帳等)

第32条 現金取扱員は、第26条第27条及び前3条の規定により支払済通知書及び領収書等証拠となるべき書類に基づいて現金出納簿、預金口座出納簿又は支払小切手整理簿に記帳するとともに当該支払に係る支払伝票を事務局長に返付しなければならない。

2 事務局長は、返付を受けた支払伝票に基づいて、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。

(支払小切手の整理)

第33条 現金取扱員は、毎月末支払小切手未払高を事務局長に通知しなければならない。

2 現金取扱員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちにその旨を事務局長に通知しなければならない。

(債務免除等)

第34条 事務局長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務に係る経緯等を記載した文書によって、市長に報告するとともに振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第35条 現金取扱員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第36条 第17条及び第18条の規定は、預り金を受け入れた場合に準用する。

2 現金取扱員は、預り金を受け入れた場合は収入伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座、出納簿及び預り金整理簿に記帳した後、これを事務局長に送付しなければならない。

3 現金取扱員は、預り金を払い出した場合は、支払伝票を発行し、現金出納簿又は預金口座、出納簿及び預り金整理簿に記帳した後、直ちに事務局長に送付しなければならない。

(預り有価証券)

第37条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第38条 現金取扱員は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領書を交付しなければならない。

2 現金取扱員は、預り有価証券を還付した場合は、受領書を受け取らなければならない。

(利札の還付請求)

第39条 現金取扱員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上これを還付しなければならない。

2 前項の場合においては、受領書を受け取らなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に市長が定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 事務局長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第42条 事務局長は、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価額

(検収)

第43条の2 事務局長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第44条 事務局長は、たな卸資産を受け入れた場合は入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出価額)

第45条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第46条 事務局長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第23条の規定にかかわらず次に掲げる事項を記載した文章によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 事務局長は、前項の決裁に基づき出庫伝票を発行し、物品出納簿及び物品受払簿に記帳するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第47条 事務局長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第44条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第48条 第40条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合事務局長は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第44条の規定により受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第49条 事務局長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務局長は、直ちに振替伝票を発付しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第50条 事務局長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第51条 事務局長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務局長は、たな卸資産が天災その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務局長はその結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第52条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務局長は、市長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第53条 事務局長は、実地たな卸を行った結果を第51条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて市長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務局長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第54条 事務局長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第55条 事務局長は、第40条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第66条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合に準用する。

(物品の管理)

第56条 事務局長は、第40条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務局長は、物品整理簿を備えて物品の数量使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第57条 事務局長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第58条 事務局長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを第49条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第59条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 電話加入権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまで及びに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 貸倒引当金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第60条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建築工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第61条 固定資産を購入しようとする場合は、事務局長は、第23条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受)

第62条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務局長は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(工事の施行)

第63条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務局長は次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第64条 事務局長は、固定資産を取得した場合は遅滞なく市長に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合において事務局長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第65条 建設改良工事が完成した場合は、事務局長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務局長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第66条 建設改良工事で、その工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務局長は速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第67条 事務局長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第68条 固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、事務局長は次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第69条 機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、事務局長は市長の決裁を受けて再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものと区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第44条の規定によりたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第70条 事務局長は、固定資産を売却し、撤去し、廃止し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第71条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第72条 有形固定資産について残存価額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、事務局長は、あらかじめその旨及びその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第73条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第74条から第77条まで 削除

第9章 予算

(予算の執行)

第78条 事務局長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第79条 事務局長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第80条 事務局長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定により業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合においては、予算に定める金額を超えて支出することができる。この場合においては、前項の規定に準じて市長に提出しなければならない。

(予算の繰越し)

第81条 事務局長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第10章 決算

(決算の調製)

第82条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務局長が行う。

(決算整理)

第83条 事務局長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第84条 事務局長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第85条 事務局長は、毎事業年度経過後、次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて翌事業年度5月20日までに市長に提出しなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第86条 事務局長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(伝票の様式)

第87条 この規則の施行について必要な帳簿伝票その他諸表の様式は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町立病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和39年榛原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成18年規則第176号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の宇陀市立病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

宇陀市立病院事業の財務に関する特例を定める規則

平成18年1月1日 規則第150号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第150号
平成18年7月1日 規則第176号
平成19年3月28日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第5号