○宇陀市立病院利用規則

平成18年1月1日

規則第149号

(目的)

第1条 この規則は、宇陀市立病院(以下「病院」という。)を開業医師(以下「医師」という。)に一部開放し、企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進することを目的とする。

(登録)

第2条 病院を利用しようとする医師は、登録申請書(別記様式)により病院幹部医師登録申請を行い、院長の許可を得て登録医となる。

2 登録医が手術又は治療のため登院したときは、院長の指揮下に入る。

(利用)

第3条 登録医が病院を利用する場合は、主治医制と委託制に区分する。

(1) 主治医制の場合 登録医は、必要に応じ病院の関係職員及び設備、施設等を院長の許可を得て利用することができる。

(2) 委託制の場合 登録医から委託を受けた患者の経過について定期的に病院の関係医師から報告する。

(報酬)

第4条 主治医の報酬を次のとおり定める。

(1) 手術、分娩等については、その所定点数の100分の50。ただし、時間外のときは、その所定点数の100分の40

(2) 治療(投薬、注射及び処置)は、その所定点数の100分の17

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、院長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町立榛原総合病院利用規則(昭和47年榛原町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

画像

宇陀市立病院利用規則

平成18年1月1日 規則第149号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第149号