○宇陀市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市病院事業の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第188号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療日等)

第2条 診療日は、次に掲げる日(以下「休診日」という。)を除く日とする。ただし、院長が必要と認めるときは、休診日を変更し、又は診療科の一部を休診することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項に規定する診療日における受付時間及び診療時間は、次のとおりとする。ただし、院長が必要と認めるときは、受付時間及び診療時間を変更することができる。

診療日

受付時間

診療時間

月曜日から金曜日まで

午前8時から午前11時まで

午前8時30分から午後5時まで

3 前2項の規定にかかわらず、急病その他やむを得ない事情があると院長が認めるときは、随時診察を行うものとする。

(診療等の手続)

第3条 新たに診療を受けようとする者は、診察申込書(様式第1号)を院長に提出し、診察券(様式第2号)の交付を受け、当該診察券を来院の都度提出し、院長の定める手続に従わなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由により、診察申込書又は診察券を提出することができない場合は、事後速やかに提出しなければならない。

2 入院診療を受けようとする者は、患者、世帯主(患者及び世帯主が申し込むことができない場合は、親族又はその他の関係者)及び保証人(成年者で独立の生計を営み、かつ、患者と同一家族でない入院費用の支払能力のある本市又はその近郊に居住している者)が連署した入院申込書兼入院誓約書(様式第3号)を院長に提出しなければならない。

(入院の拒否及び退院命令)

第4条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が、収容定数に達したとき。

(2) 特別の理由がなく料金を滞納し、病院の規則に違反し、又は職員の指示に従わなかったとき。

(3) 患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、院長が必要と認めるとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、院長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の榛原町病院事業の設置等に関する条例施行規則(平成17年榛原町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成19年規則第67号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

附 則(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

附 則(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

宇陀市病院事業の設置等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第148号

(平成26年9月30日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第148号
平成19年6月29日 規則第67号
平成23年6月30日 規則第25号
平成26年9月30日 規則第15号