○宇陀市病院事業の設置等に関する条例
平成18年1月1日
条例第188号
(病院事業の設置)
第1条 宇陀市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 宇陀市立病院
(2) 位置 宇陀市榛原萩原815番地
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 循環器内科
(3) 消化器内科
(4) 外科
(5) 整形外科
(6) 婦人科
(7) 眼科
(8) 耳鼻咽喉科
(9) 脳神経内科
(10) 泌尿器科
(11) 皮膚科
(12) 小児科
(13) リハビリテーション科
(14) 放射線科
(15) 麻酔科
(16) 精神科
3 病床数は、一般病床176床とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積り価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(会計事務及び決算の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
附 則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第234号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第252号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第40号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第39号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年条例第16号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第19号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年条例第20号)
この条例は、平成31年5月1日から施行する。
附 則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。