○宇陀市水道水源保護条例

平成18年1月1日

条例第187号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第2条第1項の規定に基づき、本市の水道及び水道計画(以下「水道」という。)に係る水質の汚濁を防止し、清浄な水を確保するため、宇陀市(以下「市」という。)、水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)、宇陀市民(以下「市民」という。)及び対象事業を行う者(以下「事業者」という。)の責務を明らかにするとともに、水道水源保護地域(以下「水源保護地域」という。)の指定その他の必要な事項を定め、その水源を保護し、もって市民の生命と健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水源 法第3条第8項に規定する取水施設、貯水施設及び配水施設に係る地域をいう。

(2) 水源保護地域 市の水道に係る水源の周辺の地域で、管理者が指定する区域をいう。

(3) 対象事業 別表に掲げる事業をいう。

(4) 規制対象事業場 対象事業を行う工場その他の事業場のうち、水道に係る水質を汚濁し、又は汚濁するおそれのある工場その他の事業場で、第8条第3項の規定により規制対象事業場と認定されたものをいう。

(5) 広域水源保護 市及び隣接する市町村の区域に係る水源の保護をいう。

(市の責任)

第3条 市は、水源の保護に係る施策を実施しなければならない。

(管理者の責務)

第4条 管理者は、水源の水質の保全に努めなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、生活排水による水質の汚濁の防止、節水等に心掛け、自ら進んで水源の水質の保全に努めなければならない。

2 何人も、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動が水質に与える影響にかんがみ、水質の汚濁の防止に努め、自ら進んで水源の水質の保全に必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、市が実施する水源の保護に係る施策に協力しなければならない。

(水源保護地域の指定)

第7条 管理者は、水源の水質を保全するため、水源保護地域を指定することができる。

2 管理者は、水源保護地域を指定しようとするときは、あらかじめ宇陀市水道水源保護審議会の意見を聴かなければならない。

3 管理者は、第1項の規定により、水源保護地域の指定をしたときは、直ちにその旨を公示するものとする。

4 第2項の規定は、管理者が水源保護地域を変更し、又は解除しようとする場合について準用する。

(水源保護地域内における対象事業の事前協議及び措置等)

第8条 何人も、水源保護地域において、対象事業を行おうとするときは、あらかじめ管理者に協議するとともに、関係地域の市民に対し、当該対象事業の計画及び内容を周知させるため、説明会の開催その他必要な措置をとらなければならない。

2 管理者は、事業者が前項の規定による協議をせず、又は同項の措置をとらず、若しくはとる見込みがないと認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該協議をし、又は当該措置をとるよう勧告するものとする。

3 管理者は、第1項の規定による協議の申出があった場合において、宇陀市水道水源保護審議会の意見を聴き、規制対象事業場と認定したときは、事業者に対し、その旨を速やかに通知するものとする。

(規制対象事業場の設置の禁止)

第9条 何人も、管理者から、前条第3項の規定により、規制対象事業場と認定した旨の通知を受けたときは、水源保護地域において、当該事業場を設置(設置の工事に着手することを含む。)してはならない。

(中止命令等)

第10条 管理者は、事業者が第8条第1項の規定に違反し、対象事業に着手したときは、当該事業者に対し、対象事業の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 管理者は、事業者が第8条第2項の規定による勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて対象事業の実施の一時停止を命ずることができる。

(措置要請)

第11条 管理者は、水源保護地域のうち、市の行政区域外において対象事業を行おうとする者があることを知り、その地域が市の水源保護のため必要があると認めたときは、関係地方公共団体に対し、適当な措置を講ずることを要請するものとする。

(広域水源保護の相互協力)

第12条 市は、広域水源保護のため必要があると認めたときは、関係地方公共団体等に対し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項に規定する協議会の設置その他の協力を要請するものとし、関係地方公共団体等から市に対し、当該協力の要請があったときは、これに応ずるものとする。

(審議会の設置)

第13条 市長の諮問に応じ、市の水道に係る水源の保護に関する重要な事項について調査審議するため、宇陀市水道水源保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第14条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 利用者を代表する者

(4) 識見を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第15条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項各号に掲げるところにより、その職をもって委嘱された委員の任期は、委員として委嘱を受けるべき職にある期間とする。

(会長)

第16条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第17条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審議会は、調査審議のため必要な者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

5 審議会の庶務は、水道局総務課において処理する。

6 第13条から前条まで及び前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第9条の規定に違反した者

(2) 第10条の規定による命令に違反した者

(両罰規定)

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の室生村水道水源保護条例(平成10年室生村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

附 則(平成26年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の名称

1 産業廃棄物処理業

2 その他水質汚濁を招くおそれのある事業

宇陀市水道水源保護条例

平成18年1月1日 条例第187号

(平成26年12月19日施行)