○宇陀市水道事業給水条例

平成18年1月1日

条例第186号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)

第3章 給水(第11条―第20条)

第4章 料金、手数料及び分担金(第21条―第29条)

第5章 管理(第30条―第35条)

第6章 貯水槽水道(第36条・第37条)

第7章 補則(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、宇陀市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 宇陀市水道事業の給水区域は、別表第1のとおりとする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために宇陀市水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置の新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計により算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由により、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理人に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、手数料及び分担金

(料金の支払義務)

第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置により水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第22条 料金は、次の表に定める基本料金と従量料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額(以下「消費税等額」という。)を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

水道料金表

種別

メーター口径

基本料金(1月につき)

従量料金(1立方メートルにつき)

一般用

13ミリメートル

基本水量 8立方メートルまで 1,420円

9立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 170円

21立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき 210円

51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき 260円

101立方メートルから500立方メートルまで 1立方メートルにつき 320円

501立方メートル以上 1立方メートルにつき 380円

20ミリメートル

基本水量 8立方メートルまで 2,150円

25ミリメートル

基本水量 8立方メートルまで 3,400円

30ミリメートル

5,950円

1立方メートルから20立方メートルまで 1立方メートルにつき 170円

21立方メートルから50立方メートルまで 1立方メートルにつき 210円

51立方メートルから100立方メートルまで 1立方メートルにつき 260円

101立方メートルから500立方メートルまで 1立方メートルにつき 320円

501立方メートル以上 1立方メートルにつき 380円

40ミリメートル

11,900円

50ミリメートル

19,500円

75ミリメートル

30,200円

臨時用

メーター口径に基づく額

 

1立方メートルにつき 400円

(料金の算定)

第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第24条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第25条 料金の算定の基準となる月の中途で使用を開始し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの料金は、使用日数にかかわらず1月分とみなして算定する。

2 月の中途において給水使用の適用区分(メーターの口径又は種別をいう。以下この項において同じ。)に変更があった場合のその月の料金は、使用日数の多い適用区分の料金による。ただし、使用日数が等しいときは、変更された後の適用区分の料金とする。

3 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算する場合の料金は、各戸の使用水量は均等とみなし、かつ、各戸の給水管と同一口径のメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第26条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第27条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。

(手数料)

第28条 手数料は、次に定めるところにより、申請のとき納付しなければならない。

(1) 給水装置の設計審査手数料 1件につき1,000円

(2) 給水装置のしゅん工検査手数料 1件につき1,500円

(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき5,000円

(4) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき5,000円

(5) 証明手数料 1件につき200円

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(給水分担金)

第28条の2 給水装置の新設をしようとする者は、別表第2に定める給水分担金に消費税等額を加えて得た額を工事申込みの際に納入しなければならない。

2 給水装置を改造して給水量の増加を図るため、メーターの口径を変更しようとする者は、それぞれの口径に基づく給水分担金の差額を工事申込みの際に納入しなければならない。

3 既納の給水分担金は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(特別な場合における給水分担金)

第28条の3 1個のメーターで2戸以上の使用水量を計算することとなる場合の分担金の額は、各戸の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。

(水道施設分担金)

第28条の4 管理者は、既設配水管のない場所に配水管の布設等を希望するものがある場合は、別に定めるところにより、その受益者から当該工事に要した費用を限度として水道施設分担金を徴収するものとする。

(督促)

第28条の5 管理者は、料金、工事費その他この条例により納付しなければならない金額が納期限内に納付されないときは、納付期限後20日以内に期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の規定により督促状を発した場合は、督促状1通につき80円の督促手数料を徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(料金、手数料及び分担金等の軽減又は免除)

第29条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の中止又は停止)

第32条 管理者は、30日以上給水装置を使用していないと認めるときは、使用者又は所有者の届出がなくても給水を中止することができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第19条第2項の修繕費、第22条の料金、第28条の手数料又は第28条の2及び第28条の3の給水分担金並びに第28条の4の水道施設分担金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第23条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

2 前項の切離しに要する費用は、所有者の負担とする。

(過料)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承諾を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第15条第2項のメーターの設置、第23条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第22条の料金、第28条の手数料又は第28条の2及び第28条の3の給水分担金並びに第28条の4の水道施設分担金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金、手数料及び分担金を免れた者に対する過料)

第35条 詐欺その他不正の行為により第22条の料金、第28条の手数料又は第28条の2及び第28条の3の給水分担金並びに第28条の4の水道施設分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第36条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第37条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(上水道事業運営協議会)

第39条 水道事業の運営に関する重要事項について市長の諮問に応じこれを審議するため、宇陀市上水道事業運営協議会を置く。

2 前項に規定するもののほか、宇陀市上水道事業運営協議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の榛原町水道事業給水条例(昭和42年榛原町条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 宇陀市簡易水道事業を宇陀市水道事業に統合することに伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年宇陀市条例第30号)の施行の日の前日までに同条例第7条の規定による廃止前の宇陀市簡易水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第140号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(料金の特例)

5 前項に規定する施行の日前から継続して供給している水道(同日の前日まで宇陀市簡易水道事業を宇陀市水道事業に統合することに伴う関係条例の整備に関する条例第7条の規定による廃止前の宇陀市簡易水道の設置等に関する条例(平成18年宇陀市条例第139号)の規定により設置された簡易水道であったものに限る。)の使用で、平成29年4月1日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、第22条の規定中「次の表」とあるのは、「宇陀市簡易水道事業を宇陀市水道事業に統合することに伴う関係条例の整備に関する条例(平成28年宇陀市条例第30号)第7条の規定による廃止前の宇陀市簡易水道事業給水条例(平成18年宇陀市条例第140号)附則別表第2」とする。

附 則(平成22年条例第39号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成28年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附 則(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

給水区域

宇陀市水道事業

大宇陀万六、大宇陀出新、大宇陀拾生の一部、大宇陀上新、大宇陀中新、大宇陀上、大宇陀上中、大宇陀上本、大宇陀上茶、大宇陀下茶、大宇陀下本、大宇陀下中、大宇陀下出口、大宇陀小出口、大宇陀宮奥の一部、大宇陀下宮奥の一部、大宇陀関戸の一部、大宇陀大東の一部、大宇陀黒木の一部、大宇陀本郷の一部、大宇陀迫間の一部、大宇陀中庄、大宇陀春日の一部、大宇陀西山の一部、大宇陀岩室の一部、大宇陀下竹の一部、大宇陀小附の一部、大宇陀嬉河原の一部、大宇陀芝生の一部、大宇陀半阪の一部、大宇陀馬取柿の一部、大宇陀麻生田の一部、大宇陀内原の一部、大宇陀口今井の一部、大宇陀野依の一部、大宇陀平尾の一部、大宇陀五津の一部、大宇陀岩清水の一部、大宇陀調子の一部、大宇陀塚脇の一部、大宇陀藤井の一部、大宇陀才ケ辻の一部、大宇陀守道の一部、大宇陀山口の一部、大宇陀白鳥居の一部、大宇陀上品の一部、大宇陀下品の一部、大宇陀和田の一部、大宇陀小和田の一部、大宇陀牧の一部、大宇陀栗野の一部、大宇陀田原の一部、大宇陀上片岡の一部、大宇陀下片岡の一部、大宇陀東平尾の一部、大宇陀大熊の一部、菟田野古市場の一部、菟田野岩画像の一部、菟田野別所の一部、菟田野平井の一部、菟田野見田の一部、菟田野大澤の一部、菟田野大神の一部、菟田野松井の一部、菟田野稲戸の一部、菟田野駒帰の一部、菟田野佐倉の一部、菟田野宇賀志の一部、菟田野東郷の一部、菟田野入谷の一部、菟田野下芳野の一部、榛原戒場の一部、榛原山辺三の一部、榛原額井の一部、榛原赤瀬の一部、榛原長峯の一部、榛原福地の一部、榛原天満台西1丁目から4丁目まで、榛原天満台東1丁目から4丁目まで、榛原ひのき坂1丁目から3丁目まで、榛原萩原の一部、榛原角柄の一部、榛原柳の一部、榛原あかね台1丁目及び2丁目、榛原桜が丘、榛原高萩台、榛原榛見が丘1丁目及び2丁目、榛原萩乃里、榛原下井足の一部、榛原篠楽の一部、榛原雨師の一部、榛原安田の一部、榛原笠間の一部、榛原上井足の一部、榛原足立の一部、榛原池上の一部、榛原高塚の一部、榛原福西の一部、榛原栗谷の一部、榛原比布の一部、榛原石田の一部、榛原山路の一部、榛原大貝の一部、榛原澤の一部、榛原三宮寺の一部、榛原母里の一部、榛原内牧の一部、榛原八滝の一部、榛原諸木野の一部、榛原赤埴の一部、榛原高井の一部、榛原自明の一部、榛原檜牧の一部、室生向渕の一部、室生大野の一部、室生三本松の一部、室生砥取の一部、室生瀧谷の一部、室生西谷の一部、室生龍口の一部、室生黒岩の一部、室生田口元角川の一部、室生下田口の一部、室生の一部、室生無山の一部、室生多田の一部、室生染田の一部、室生小原の一部、室生上笠間の一部、室生深野の一部並びに室生下笠間の一部

別表第2(第28条の2関係)

給水分担金表

(1) 大宇陀万六、大宇陀出新、大宇陀拾生の一部、大宇陀上新、大宇陀中新、大宇陀上、大宇陀上中、大宇陀上本、大宇陀上茶、大宇陀下茶、大宇陀下本、大宇陀下中、大宇陀下出口、大宇陀小出口、大宇陀大東の一部、大宇陀迫間の一部、大宇陀中庄、大宇陀春日の一部、大宇陀西山の一部、大宇陀岩室の一部、大宇陀下竹の一部、大宇陀小附の一部、大宇陀嬉河原の一部、大宇陀芝生の一部、大宇陀半阪の一部、大宇陀馬取柿の一部、大宇陀麻生田の一部、大宇陀内原の一部、大宇陀口今井の一部、大宇陀野依の一部、大宇陀平尾の一部及び大宇陀五津の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

120,000円

20ミリメートル

180,000円

25ミリメートル

280,000円

30ミリメートル

500,000円

40ミリメートル以上

市長がその都度定める。

(2) 大宇陀本郷の一部、大宇陀守道の一部、大宇陀山口の一部、大宇陀白鳥居の一部、大宇陀上品の一部、大宇陀下品の一部、大宇陀和田の一部、大宇陀小和田の一部、大宇陀牧の一部、大宇陀栗野の一部、大宇陀田原の一部、大宇陀上片岡の一部及び大宇陀下片岡の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

300,000円

25ミリメートル

500,000円

30ミリメートル

700,000円

40ミリメートル

1,200,000円

50ミリメートル

2,000,000円

75ミリメートル以上

市長がその都度定める。

(3) 大宇陀宮奥の一部、大宇陀下宮奥の一部、大宇陀関戸の一部、大宇陀大東の一部、大宇陀黒木の一部、大宇陀岩清水の一部、大宇陀調子の一部、大宇陀塚脇の一部、大宇陀藤井の一部、大宇陀才ケ辻の一部及び大宇陀守道の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

250,000円

20ミリメートル

410,000円

25ミリメートル

670,000円

30ミリメートル

900,000円

40ミリメートル以上

市長がその都度定める。

(4) 菟田野古市場の一部、菟田野岩画像の一部、菟田野別所の一部及び菟田野大澤の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

80,000円

20ミリメートル

160,000円

25ミリメートル

260,000円

30ミリメートル

460,000円

40ミリメートル

900,000円

50ミリメートル以上

市長がその都度定める。

(5) 大宇陀小和田の一部、大宇陀上片岡の一部、大宇陀下片岡の一部、大宇陀東平尾の一部、大宇陀大熊の一部、菟田野大神の一部、菟田野佐倉の一部、菟田野宇賀志の一部及び菟田野入谷の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

150,000円

20ミリメートル

300,000円

25ミリメートル

500,000円

30ミリメートル

700,000円

40ミリメートル

1,200,000円

50ミリメートル

2,000,000円

75ミリメートル以上

市長がその都度定める。

(6) 菟田野古市場の一部、菟田野平井の一部、菟田野見田の一部、菟田野松井の一部、菟田野稲戸の一部、菟田野駒帰の一部、菟田野佐倉の一部、菟田野宇賀志の一部、菟田野東郷の一部及び菟田野下芳野の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

350,000円

20ミリメートル

510,000円

25ミリメートル

770,000円

30ミリメートル

1,000,000円

40ミリメートル以上

市長がその都度定める。

(7) 榛原戒場の一部、榛原山辺三の一部、榛原額井の一部、榛原赤瀬の一部、榛原長峯の一部、榛原福地の一部、榛原天満台西1丁目から4丁目まで、榛原天満台東1丁目から4丁目まで、榛原ひのき坂1丁目から3丁目まで、榛原萩原の一部、榛原角柄の一部、榛原柳の一部、榛原あかね台1丁目及び2丁目、榛原桜が丘、榛原高萩台、榛原榛見が丘1丁目及び2丁目、榛原萩乃里、榛原下井足の一部、榛原篠楽の一部、榛原雨師の一部、榛原安田の一部、榛原笠間の一部、榛原上井足の一部、榛原足立の一部、榛原池上の一部、榛原高塚の一部、榛原福西の一部、榛原栗谷の一部、榛原比布の一部、榛原石田の一部、榛原山路の一部、榛原大貝の一部、榛原澤の一部、榛原三宮寺の一部、榛原母里の一部、榛原内牧の一部、榛原八滝の一部、榛原諸木野の一部、榛原赤埴の一部、榛原高井の一部、榛原自明の一部並びに榛原檜牧の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

110,000円

20ミリメートル

230,000円

25ミリメートル

380,000円

30ミリメートル

680,000円

40ミリメートル

1,290,000円

50ミリメートル

2,340,000円

75ミリメートル

4,420,000円

(8) 室生向渕の一部、室生大野の一部、室生三本松の一部、室生砥取の一部、室生瀧谷の一部、室生西谷の一部、室生龍口の一部、室生黒岩の一部、室生田口元角川の一部、室生下田口の一部、室生の一部、室生無山の一部、室生多田の一部、室生染田の一部、室生小原の一部、室生上笠間の一部、室生深野の一部及び室生下笠間の一部

メーター口径

分担金

13ミリメートル

100,000円

20ミリメートル

200,000円

25ミリメートル

300,000円

30ミリメートル

500,000円

40ミリメートル

700,000円

50ミリメートル

2,000,000円

75ミリメートル

3,000,000円

宇陀市水道事業給水条例

平成18年1月1日 条例第186号

(令和3年6月24日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第186号
平成22年12月8日 条例第39号
平成25年12月20日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第30号
令和元年9月27日 条例第17号
令和3年6月24日 条例第10号