○宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、通勤手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する職にある者に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、管理者が定める場合を除き、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(住居手当)

第6条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員に支給する。

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。これらの日に準ずるものとして管理者が定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 第4条の管理者が指定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してその在職期間に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条において「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してその勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者についても同様とする。

(退職手当)

第14条 退職手当は、職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる理由により退職したときは、その者に支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる理由以外の理由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定により懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条に規定する解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるものをいう。以下この条において同じ。)にあっては、6月以上)で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)が退職の日の翌日から起算して1年の期間(管理者が指定する者については、管理者が指定する期間)内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 勤続期間6月以上で退職した職員であって、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項各号のいずれかに該当するものが退職の日後失業している場合において、その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

6 前2項に定めるもののほか、前2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で管理者が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、再就職手当、常用就職支度金、移転費又は広域求職活動費に相当する金額を同法の規定による当該手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

7 職員が、退職した場合において、引き続いて職員以外の本市職員又は県、他の市町村職員(以下「他の団体職員等」という。)となり、かつ、その者の職員としての在職期間が当該他の団体職員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは、前各項の規定にかかわらず、退職手当は、支給しない。

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として管理者が指定する者を含む。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が、当該職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下この項において「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第16条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第16条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用企業職員の給与の種類及び基準)

第17条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(第4項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当とする。

4 会計年度任用企業職員の給与の基準については、前2条及び宇陀市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年宇陀市条例第4号)の規定を準用する。

(再任用職員等についての適用除外)

第18条 第5条第6条の2及び第14条の規定は、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は宇陀市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(令和2年宇陀市条例第33号)第4条の規定により採用された職員には適用しない。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の榛原町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の榛原町水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年榛原町条例第27号)の例による。

附 則(平成18年条例第212号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第37号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで並びに附則第6項から第9項まで及び第11項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条、第4条(宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下次号において「水道事業企業職員給与条例」という。)第15条第2項の改正規定に限る。)及び第5条(宇陀市介護老人保健施設事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下次号において「介護老人保健施設事業企業職員給与条例」という。)第17条第2項の改正規定に限る。)並びに附則第6項の規定 平成29年1月1日

(2) 第2条、第4条(水道事業企業職員給与条例第5条第2項の改正規定に限る。)及び第5条(介護老人保健施設事業企業職員給与条例第4条第2項の改正規定に限る。)並びに附則第5項の規定 平成29年4月1日

附 則(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年条例第2号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和元年条例第6号)

この条例中第3条及び第5条の規定は公布の日から、第1条、第2条及び第4条の規定は令和元年12月14日から施行する。

附 則(令和元年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条並びに附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

附 則(令和2年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇陀市水道事業に従事する企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年1月1日 条例第185号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第185号
平成18年3月27日 条例第212号
平成19年3月7日 条例第8号
平成19年12月14日 条例第44号
平成21年12月25日 条例第37号
平成26年12月19日 条例第22号
平成28年12月22日 条例第25号
平成29年3月24日 条例第4号
平成30年3月23日 条例第2号
令和元年9月27日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第6号
令和元年12月20日 条例第22号
令和2年12月25日 条例第33号