○宇陀市営住宅共益費徴収規則

平成18年1月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇陀市営住宅、宇陀市営改良住宅及び宇陀市特定公共賃貸住宅の共益費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(共益費の納入方法)

第2条 共益費は、月を単位として月末までに納入するものとする。

(共益費の徴収)

第3条 共益費は、当該月に入居する入居者に対して徴収するものとする。

(共益費の月額の決定)

第4条 共益費の月額は、前年の共同施設部分の電気代、水道料金、下水道使用料及びガス料金の合計年額を管理戸数で除した額を月割りした額(100円未満切捨て)とする。

(共益費の改正)

第5条 共益費の改正は、毎年6月に行う。

(共益費の決定通知)

第6条 第4条の規定により決定した共益費の月額は、市営住宅共益費決定通知書(別記様式)により事前に入居者に通知しなければならない。

(新築住宅の共益費の徴収)

第7条 新築住宅の共益費は、初年度は徴収しないものとし、次年度の4月から前条の規定と同じ方法で決定した月額を徴収する。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町営住宅共益費徴収規則(平成15年菟田野町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(合併前の菟田野町特定公共貸賃住宅に係るものに限る。)は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

附 則(平成21年規則第23号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

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宇陀市営住宅共益費徴収規則

平成18年1月1日 規則第145号

(平成21年6月1日施行)