○宇陀市営住宅(上笠神住宅・笠神住宅)集会所等使用規程

平成18年1月1日

告示第104号

(使用目的)

第1条 本集会所は、宇陀市営住宅(上笠神住宅・笠神住宅)入居者の各種集会、行事開催の場所を提供し、入居者の福祉向上を図ることを目的とする。

(使用申請及び許可)

第2条 本集会所を使用するときは、様式第1号により、使用申請書を市長に提出し、様式第2号による使用許可を受けなければならない。

(使用料)

第3条 本集会所の使用料は、無料とする。ただし、光熱費は共益費として入居者の負担とする。

(使用制限)

第4条 本集会所は、社会秩序を乱すおそれのある行為を行うもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。

(1) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。

(使用者の義務)

第5条 本集会所を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 使用した設備及び器具は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去し、原状に復しなければならない。

(2) 使用責任者は、火気その他集会所管理に最善の注意を払うものとする。

(損害の賠償)

第6条 本集会所の使用により建物、設備その他物件を破損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(指示)

第7条 市長は、本集会所の使用者に対し、管理上必要な指示をすることができる。

(その他)

第8条 この告示に関し、必要な事項は、市長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の菟田野町町営住宅(笠神住宅)集会所使用規程(昭和55年菟田野町規程第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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宇陀市営住宅(上笠神住宅・笠神住宅)集会所等使用規程

平成18年1月1日 告示第104号

(平成18年1月1日施行)