○宇陀市営住宅(上笠神住宅・笠神住宅)集会所等使用規程
平成18年1月1日
告示第104号
(使用目的)
第1条 本集会所は、宇陀市営住宅(上笠神住宅・笠神住宅)入居者の各種集会、行事開催の場所を提供し、入居者の福祉向上を図ることを目的とする。
(使用料)
第3条 本集会所の使用料は、無料とする。ただし、光熱費は共益費として入居者の負担とする。
(使用制限)
第4条 本集会所は、社会秩序を乱すおそれのある行為を行うもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を許可しない。
(1) 施設、設備その他に対し損害のおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とするもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき。
(使用者の義務)
第5条 本集会所を使用する者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用した設備及び器具は、使用後直ちに使用者においてこれを撤去し、原状に復しなければならない。
(2) 使用責任者は、火気その他集会所管理に最善の注意を払うものとする。
(損害の賠償)
第6条 本集会所の使用により建物、設備その他物件を破損し、又は滅失したときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(指示)
第7条 市長は、本集会所の使用者に対し、管理上必要な指示をすることができる。
(その他)
第8条 この告示に関し、必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。